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貸家から火災発生
先日、私所有の貸家から火災が発生し、貸家と隣接する自宅が全焼、隣家2件が半焼しました。借人はご老人で逃げ遅れ亡くなられました。そのご老人には息子さんがいらっしゃり、火災後の話では、隣家への見舞い・解体費用は負担するとのことでしたが、その後連絡が全く無く、こちらから連絡差し上げると「消防の話では恐らくコンセントからの発火でこちらの非は無く、よって解体費用も見舞金も出しません」の一言で済まされました。 あまりの開き直りようで、こちらとしては過剰にお金を請求しようとした訳でもなく、ただ近所への謝罪の一言でも欲しかっただけなのに、あまりの対応で何だか納得いきません。 借主の老人と私の母が知人ということで、特に賃貸契約など結ぶことなく部屋を貸していたのですが、家主として原状回復費などを請求することは可能でしょうか?家賃は息子さんから振込みされていました。 謝罪の一言も無い人間に何とか分からせる方法は無いものでしょうか?
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- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
失火法が適用されるのは近隣の住宅に対してです。ですから質問者さんと入居者遺族との間にはこの法律は関係ありません。 質問者さんと入居者側にあるのは「借りたものを元の状態にして返す」といった賃貸借契約上の義務です。しかし賃貸借契約が無いということなので、この義務が発生するのかどうか疑問です。賃貸借ではなく行為で住まわせてもらっていただけ…とも取る事ができますし。 もしこの賃貸物件に火災保険契約をしていれば保険金が下りたはずです。その場合は質問者さんは一切の賠償請求ができなくなり、もう何もする必要はありません。 そうでなければ、自分で損害額を確定させそれを相手に請求しましょう。司法に持ち込んだほうが問題はスッキリとするのかもしれませんね。ただ例え司法に損害賠償問題の存在を認めてもらったところで、それは確実に回収できることを意味するわけではありません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>消防の話では恐らくコンセントからの発火でこちらの非は無く、よって解体費用も… コンセントからの発火は、建物所有者の責に負うと消防が決めつけたのでしょうか。 仮にコンセントからの失火であると断定されたとしても、コンセントは使わなければ発火することなど通常はありません。 使い方が悪いから過熱し発火するのです。 おそらく、1カ所のコンセントからいくつもの電化製品をたこ足使用していたのでしょう。 もちろん、コンセントが古くて挟み込み力が弱くなっていたとか、屋内配線とコンセントの接続部分がゆるんでいたとかなら、正常な使用でも過熱することもあり得ない話ではありません。 この場合は、建物所有者に責があるといえなくもありません。 果たして、消防はどこまで原因を追及できたのでしょうか。 消防や警察の判断だけではなく、最終的には裁判所の判断が出なければ、法的効力はありません。 >家主として原状回復費などを請求することは可能でしょうか… このあたりは門外漢です。 あくまでも電気工事のプロとして、意見を述べさせていただきました。 いずれにしても、正確な原因を究明し、裁判所の判断を待つまでは、法的な判断はできないでしょう。
- suz83238
- ベストアンサー率30% (197/656)
たしか、失火法は適用されず、原状回復義務があるとおもいます。保証人はどうなっているのでしょうか?保証人に原状回復義務を請求できます。息子が相続人なら、息子に請求できます。また、火災保険でいくらかまかなわれると思いますが、かけてなかったとしたら大屋の責任もあります。とりあえず、一度、弁護士に相談することを勧めます。 http://e-jinsei.blogdehp.ne.jp/image/8EB889CE964082C982C282A282C4.pdf
お礼
回答有難うございます。 昔の長屋のようなもので、賃貸契約は結んでいませんでした。家賃は入れていただいてたのですが、その辺がとても気になるところではあります。 先日消防の方に連絡した際に、「出火原因のことを聞きました」と話しをしたところ「まだ出火原因は特定してませんよ」と驚かれました。 全て嘘をつかれてたのです。 呆れて何も言えません。 火災保険は建物には掛けていません。