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源泉徴収票についての疑問と解説
- 源泉徴収票は会社からもらう給与に関する書類です。給与の金額は前年度12月から今年度11月までの給与分です。
- 支払い金額は税込金額ではなく、給与所得控除後の金額です。具体的には、総支給額から厚生年金や社会保険などの保険料を引いた額です。
- 源泉徴収票には所得控除額の合計という欄があります。これは配偶者控除や保険料控除などの控除額の合計です。
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>これの金額は1月-12月に振り込まれる金額ですか?つまり前年度の12月分-今年度11月分の給与分ということになりますでしょうか? そのとおりです。 給与が支払われた1年間(1月から12月)の総額です。 >それから支払い金額は税込金額のことではないのでしょうか? そのとおりです。 前にも書いたように、会社が支払った給与の総額で税金や社会保険料を引く前の額です。 ただし、交通費(通勤手当)が支給されている場合、それは非課税(マイカー通勤だと一部課税されることもあります)なので含まれません。 >給与所得控除後の金額とはつまりそのまま総支給額から給与明細にある厚生年金、社会保険など各種保険料を引いた額になりますか? いいえ。 「支払金額」から「給与所得控除(年収によって決まります)」を引いた額です。 >それから所得控除額の合計という欄がありますが、それはつまり、配偶者控除や保険料控除などの控除をしたものの合計でいいのでしょうか? それ以外に社会保険料控除も含まれます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf >会社の振込額と全く数字が合わず無知なのでどなたか詳しい方に教えて頂ければと思います。 給料の総額から、社会保険料、所得税、住民税(住民税は前年の所得に対し、翌年課税なので一昨年働いていれば)が差し引かれます。 また、それ以外にも、労働組合費や福利厚生費などが引かれることも多いでしょう。 なので、通常、会社の振り込み額と源泉徴収票の額とは一致しません。 ただ、給料明細の「支給総額」から交通費(非課税分)を引いた1年間の総額と、源泉徴収票の「支払金額」の数字とは合っているはずです。
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- coco1701
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・支払金額(A):1/1~12/31に支払われた金額から非課税の通勤交通費を差し引いた金額 通勤手当に関しては http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen32.htm ・給与所得控除後の金額(B):支払金額から給与所得控除の金額を引いた額 給与所得控除は下記を参照 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・所得控除額の合計:社会保険料控除(健康保険・雇用保険・厚生年金)、基礎控除、扶養控除、配偶者控除等の合計額 所得控除は下記を参照 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ・1/1~12/31に支払われた金額(総支給額)から非課税の通勤交通費を引いて:給与収入 それから給与所得控除をひいて:給与所得 それから所得控除分を引いて:課税所得 それに税率を掛けると:課税額(所得税)→源泉徴収票の源泉徴収税額
お礼
参考URLも載せて頂き、ありがとうございます。たすかりました。
- ben0514
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源泉徴収票の正しい記載方法としては、支払日で判断することになります。 しかし、必ずしも質問のようになるとは限りません。月末締め当月末払いという場合もあるかもしれませんし、日払いという考えもありますから、会社の給与計算などの方法によることでしょう。 また、○○月分というのを、会社によっては支払月としている場合もありますし、支払い対象期間の初日の月というようになる場合もあるでしょう。それに計算期間が月をまたぐ場合(毎月15日締めなど)としている場合もあるのですからね。 また、会社によっては、誤った判断による計算から始まったことにより、支払日と異なる計上をしてしまう場合もありますね。 支払金額の税込という言葉は、あまり使わないと思います。あくまでも所得税は、給与から差し引くものであって、給与計算後の給与に加算されるものではありませんからね。 イメージとしては、支払金額は所得税控除前の金額となるでしょう。 また、税といっても、給与から差し引かれる税には、住民税(都道府県民税や市区町村民税)もあり、これは、源泉徴収票に記載されるものではありません。源泉徴収票は、所得税に関する書類ということだと思いますね。 給与所得控除後の金額というのは、その記載のとおり、給与収入から給与所得控除の金額を差し引いた残りの金額です。社会保険料控除後の金額と記載していないでしょう。 社会保険料控除をイメージされているのであれば、社会保険料に該当するものは社会保険である健康保険料や厚生年金保険料のほか、厚生年金基金保険料や雇用保険料となります。各種保険料などという記載は、間違った判断につながることでしょう。 所得控除額の合計というのは、その記載のとおり、所得控除のすべての合計になります。したがって、社会保険料控除の金額や生命保険料控除など、所得控除として認められた控除のすべてを合計して求めることになります。 源泉徴収票は、給与明細の集計ではありません。給与明細を集計し、年末調整などを行い、所得税の計算結果として必要な記載を行ったものです。したがって、所得税の計算に不要な給与控除項目などは反映されていないことになります。また、給与明細に無い金額なども会社に提出する保険料控除申告書(保険料控除証明書などの内容を記載したもの)などの計算結果なども反映されるので、単純ではありません。 所得税の計算方法を理解している人であれば、給与明細などと源泉徴収票を照らし合わせることで、ある程度の想像は可能だと思いますが、詳細なものはわからないでしょう。 税金関係の言葉は正しく理解されないと、質問の回答も誤った方向へ行くこともあります。控除といっても所得控除にはいくつもの種類がありますし、そのほかに税額控除もあります。給与所得控除は、給与所得から直接引くものですが、所得控除は所得の合計から引くものとなります。もちろん、給与所得のみの人であれば、似たようなものかもしれませんが、計算上の引くタイミングにより、他の計算に影響する内容となることでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。税金や控除はなかなか理解に苦しむ・・・言葉の理解もうまくできていなかったのでわかりづらくてすみませんでした。
お礼
ご回答ありがとうございます。わかりやすく解説いただき理解できました。 調べなおしてみます。