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義母への相続分について

夫が亡くなり、相続の事で悩んでおります。遺言書はありません。 夫は、次男で私達夫婦には子供がおりませんので、法定相続人は妻の私と義母の2人になります。(義父は既に他界) 義母は、長男と一緒に暮らしておりますが「権利があるなら貰う」と言っております。まさか、親が子供のましてや生活も別だった次男である夫の財産を欲しいと言うとは思ってもおりませんでしたので愕然としました。 夫はごく普通のサラリーマンで、住宅ローンもあり貯金も殆どありませんので、多額の財産があるはずもありません。 夫の父が亡くなった時、わずかな現金を貰ったのでその半額くらいを義母に渡せば十分だろうと考えております。 今後の生活を考えれば、わずかなお金でも大切で本当ならば、義母に渡したくはないのですが、法的に権利がある以上、渡さないで話がこじれるよりはと思っております。 みなさんはどう思われますか?アドバイスをお願いします。

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回答No.4

こんにちは。 企業で法務担当をしております。 この度はご愁傷様です。 さて, >法的に権利がある以上、渡さないで話がこじれるよりはと思っております。 現在の状態で「法的に権利がある」というのは多少不正確ですね。 法定相続分は,あくまでも遺言等がない場合の「法定」相続割合のことです。だから現時点で「お義母さんが○○円もらえる」といったものではありません。 通常,遺産分割のためには 遺産分割協議が行われますが, それで話がまとまらない場合,家裁の調停(参考URL参照)等 家裁の関与する手続に移る場合が多いです。 相続財産というのは, 単純承認(なにも手続しないで相続すること)の場合, プラス財産(貯金,不動産など)―マイナス財産(借金など)で計算します。 だから,住宅ローン等借金があれば, その分も考慮されます。 ただ,ご確認いただきたいのですが, 住宅ローンは通常,貸し出し実行時に団体信用生命保険(団信) という生命保険に入ります。 内容は「ローン返済中に亡くなったら借金チャラ」というものです。 この点について銀行にご確認ください。 団信に入っていれば,住宅ローンは無しになってると思います。 ただし,銀行に旦那さんのお亡くなりになったことを把握された瞬間, 旦那さん名義の取引(預金口座等も)すべて凍結になります。 ご注意とご準備を。 結論としては,借金等を勘案の上,資産があれば, お義母さんとの相続分割協議に入るか,家裁調停等をご利用になるのがよろしいでしょう。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html
kurara3
質問者

お礼

お忙しい中、専門的なご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。住宅ローンは免除され特に借金もありませんでしたので負の財産はありませんでした。 具体的な話し合いはこれからですのでお互いが納得出来るような結果になるよう頑張ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.5

 こんにちは。お義母様に渡したくないのであれば、ご主人の生存中に遺言を書いておいてもらうべきでした。それでも遺留分は発生したでしょうけど。  それはともかく、法定相続分にしたがえばあなた様は3分の2、お義母様は3分の1の権利を有します。法的に保障されている以上、権利を侵害することはできません。あなた様にとっては少々悔しいお気持ちはわかりますが、第3者の公平な目で見たばあい、「権利があるならもらう」というお義母さまは間違っていないと思います。  住宅ローンはご主人ひとりで組んだのでしょうか。だとしたら、団体生命保険によってローンは免除され、住宅は遺族のものになるはずですが。よく確認なさってください。  また、3分の1の権利があるからと言って必ず3分の1相当の財産を与えなくてはならないとううものでもありません。おっしゃる現金の半分の額がいくらかは存じませんが、それでお義母様が納得してくれれば それで構わないでしょう。  不動産・預金・負債もよくお調べになり、順調に遺産分割ができることを願っています。  

kurara3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 おっしゃる通り住宅ローンは免除になるため、ローン返済の心配はありませんが、今後の生活を考え働くつもりです。夫が残してくれたわずかな預貯金を大切にしたいと思っておりますので義母が納得してくれるよう話し合ってみます。

noname#150729
noname#150729
回答No.3

お気持ちはお察ししますが  産んだ子を先に旅たたせる悲しみも計り知れません。 義母の当然の権利です。 法律上 決められている以上 曲げることはできないでしょう。 ローンがあるように書かれていますが ローンを組む時に ご主人が亡くなられた後は 支払をしなくていいはずに なっていませんか? 反対の立場からごらんになってみてください。 結婚するまでに 多大な育児、教育資金をかけて 育てた息子が亡くなり 息子が残した財産を すべて配偶者受け取るという現実を年老いて 受け入れさせるのは酷というものです。 あなたは まだお若いです。 乗り越えてください。

kurara3
質問者

お礼

母親の立場からすれば、息子に先立たれる事はとても悲しい事でしょう。 立場が違っても大切な人を亡くした悲しみは同じですので、相手の気持ちも考え話を進めて参ります。 ありがとうございました。

noname#72955
noname#72955
回答No.2

こんにちは。 義母様に権利あります。 が…遺産を相続するって事は残された借金も相続するのです。 ローンがあるとの事なのでその事を理解されて義母様は権利を主張されているのでしょうか? 理解されてない様であればお話して差し上げたら放棄なさるのではないでしょうか? 私も今現在、義父の遺産の事で義兄夫婦と揉めていますから少しづつ知識をつけてる最中です。

kurara3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まさか自分にこんな問題が降り掛かるとは思ってもなく、知識も全くありませんのでただ動揺する毎日でした。 あなた様も大変でしょうけどアドバイス頂き感謝しております。 私もある程度の知識を勉強してみます。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

法定相続の規定がありますから、それに逆らってまでというのはなかなか厳しいですね。 負の遺産も相続されるので、家の権利とあわせて、住宅ローンも相続されることをお話ししてはいかがでしょうか。家の使用に関しては、今住んでいる質問者さんのほうが強いですから、引き下がると思いますが。

kurara3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 家は、夫名義とはいえ2人の共有財産だと思っております。やっとの想いで購入し長年過ごした思い出の家を手放したくはありませんので、何とか話し合いで円満に解決出来ればと思っております。

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