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代襲相続について

お世話になります。よろしくお願いいたします。 先日叔父(父の弟)がなくなりました。叔父は生涯独身を通し、配偶者や子供はおりません。 叔父の兄弟は、父とほかに2人の弟がいましたが、すでに他界しています。 私の家族は父は他界しましたが、母は生存しています。私にはほかに妹が一人おります。 他界した父の2人の弟には、それぞれ一人ずつ子供がおります。(すべて成人です) この場合遺産相続はどのように行うのでしょうか。 おそらく3人の家に相続権があると思いますが、私の母、私、妹の権利関係が良くわかりません。 宜しくご回答のほどお願いいたします。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.1

叔父から,その兄弟に相続されるはずだったけど,相続のときにはすでに兄弟が死亡しているので「兄弟の子」に代襲相続がおこる。 代襲という言葉からもわかるように,代襲する前の相続人である兄弟の相続分を,代襲相続人が引き継ぐのである。 叔父の兄弟は3人だから,まず3等分。 そしてあなたの父の相続分1/3を,あなたと妹で2等分。つまり全体の1/6づつですね。 あなたのいとこは,一人っ子のようですからそれぞれ1/3です。 あなたの母は関係ありません。

okrk21
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。 簡潔明瞭な文章でよく分かりました。

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その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

父母をおなじくする兄弟でしたら、先の回答の通りとなります。 亡叔父の親である父と別の女との間に生まれた子、母と別の男との間に生まれた子の場合、半血兄弟と言い、法定相続分は全血兄弟の半分となります。

okrk21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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