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住宅借入金等特別控除で損するケース

新築した場合に適用される住宅借入金等特別控除で1回分、損をするケースがあると聞いたような記憶があります。(例えば通常10年間控除を受けられるのに9年しか受けられないというケース) 次のどちらかのケースだと思うのですが・・・ ・年内に新築した地区に住民票を移したが、建物の保存登記が翌年になってしまった。 ・.年内に新築した建物の保存登記をしたが、住民票を移すのが翌年になってしまった。 全くの勘違いかもしれませんが、よろしくお願いします。

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  • tamiemon96
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回答No.1

住宅控除の適用は「入居した年から」です。 ですので、最初のケースは、地区には住民票を移しても、当該物件に改めて住民票を移すと思いますので、その年から10年間できます。(ただし、取得から6ヶ月以内です) 二つ目のケースも、入居した年からの控除なら、特に問題ないですね。 (残高がちょっとづつ減るので、少し損しますが) 10年のうち初年度が適用できなくなるのは、年内に居住したが、融資の実行が翌年になった場合です。 1年目は、「残高 0円」になり控除額がありません。 ただ、このケースでも「金銭消費貸借契約書」を年内に締結していればOKという取扱いがありますので、年末残高等証明書の発行について、金融機関でご相談ください。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「10年のうち初年度が適用できなくなるのは、年内に居住したが、融資の実行が翌年になった場合です。」 この「年内に居住した」とは、「年内に住民票を移した」ということですよね。 また、最後のご説明は、融資の実行が翌年になったとしても「金銭消費貸借契約書」を年内に締結していれば、金額が記載された年末残高等証明書が発行されることもあるということですね。

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
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回答No.2

No.1 です。 >「年内に居住した」とは、「年内に住民票を移した」ということですよね。    税務署は、書類で審査しますので、住民票で入居日を確認します。基本はこの線でいいと思います。(そもそも、いつ引っ越したかを、自分が市役所に届けて、これが住民票に記載されるのですが)  ただ「実際は年内に居住したが、住民票の移動のみが翌年になった」というような場合は、電気や水道、ガスなどの使用開始、引越業者の請求書など、いくつかの証拠書類を用意することで、年内の居住が認めてもらえることがあります(直接税務署で指導をうけるのが良いと思います。郵送申告などですと、一旦還付が留保され、後日確認のお問い合わせということもあります)。 >融資の実行が翌年になったとしても「金銭消費貸借契約書」を年内に締結していれば、金額が記載された年末残高等証明書が発行されることもあるということですね  基本的にはそうです。特に公庫は融資実行までにタイムラグがあり、かなり昔から、国税職員監修の手引書に、この取り扱いがQ&Aとして載っています。この場合の年末残高は融資額全額です。  ただ、金融機関によっては、この取り扱いをよくわかっていない場合がありますので、金融機関から税務署に確認していただいて証明書を発行してもらうのがいいでしょう。  証明書は、もともと年末調整用に作成されますので11月には発送されてしまいます。年末、年初の場合は、窓口で発行を依頼して、手書きなどで作っていただくことになります。 

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