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年末の扶養控除について質問します。
現在、パートで扶養控除以内で働いています。主人に内緒でほんの少し株式を売買していて(特定口座・申告あり)で。 自分の生命保険料の申告をした場合、この株式売買で支払った税金が戻ってくるのでしょうか?もし、戻ってくるなら自分の給料っていうか口座にでしょうか?今年は、塩づけがほとんどで利益は10万くらいだと思いますが詳しく教えていただけますか?お願いします。
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>扶養控除以内で働いています。主人に… 税務署の前で逆立ちでもしない限り、夫婦間に扶養控除は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >株式を売買していて(特定口座・申告あり)で… 「特定口座・申告あり」という言い方はあまり目にしませんが、特定口座のうち確定申告が必要な方という意味、すなわち俗にいう「特定口座・源泉なし」のことですか。 それとも、「特定口座・申告あり」でなく「特定口座・源泉あり」ですか。 >自分の生命保険料の申告をした場合、この株式売買で支払った税金が戻ってくるのでしょうか… >利益は10万くらいだと… 「譲渡所得」が 10万は分かりましたけど、給与がいくらなのか具体的な数字を出さないと判断できません。 仮に給与が 100万円だとすれば、給与による「所得」は 35万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 確定申告によって「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の中の「基礎控除」38万円のうち総合課税分で 35万円が費やされ、残り 3万円は分離課税分に適用されると考えれば良いです。 生保をいくら払っているのかにもよりますが、「生命保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm の最大限は 5万円です。 そのほかの所得控除は一つも該当しないとしても、分離課税分で適用できる所得控除の合計は 8万円。 結果として、株の利益のうち 2万円だけ課税されることになります。 分離課税分の所得税は、 2万円 × 7% = 1,400円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 株の源泉徴収のうち所得税は 7,000円を前払いしているはずですから、差引 5,400円は還付されるということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >戻ってくるなら自分の給料っていうか口座にでしょうか… 申告書提出時に記入する、あなた名義の預金口座。 -------------------------------------- 給与 100万円の仮説が当たっていたとすると、前述のとおり ・給与所得 35万円 ・譲渡所得 10万円 ・合計所得金額 45万円 なので、「特定口座・源泉あり」を確定申告すると、夫は配偶者控除 38万円でなく「配偶者特別控除」31万円となります。 (確定申告をしなければ、合計所得金額は 35万円のまま) その差 7万円に、夫の課税所得額に応じた税率をかけ算した分だけ、夫は前年より増税となります。 夫の税率が一番下のランク 5% なら 3,500円の増税で済み差し引きしても逆ざやにはなりませんが、10% 以上なら家族全体の税負担はかえって大きくなります。 ご注意ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm