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確定申告のやり方と注意点
- 初めての確定申告で領収書の提出方法や医療費控除の受け方について教えてください
- 確定申告で領収書の提出方法や医療費控除の受け方について詳しく教えてください
- 確定申告のやり方や領収書の提出方法、医療費控除の受け方について教えてください
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>領収書はどうやって提出するのか知りたいと… 提出はおろか提示さえも必要ありません。 ただ、申告内容に疑義があったりすると、後日になって見せろといわれることはあり得ます。 >例えば月ごとにホッチキスで留めて金額を書いておいたほうがいいのか… 自分で保管しておくだけですから、お好きなようにどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm >私は扶養外で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、ご質問自体は税法関連のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >医療費は世帯で合算して主人のほうで申告していいのでしょうか… 無条件で合算して良いわけでは決してありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >医療費の領収書も月ごとに分類したらいいのか… これは提出が義務づけられていますから、第三者が見て分かりやすいように綴じる必要があります。 具体的な綴じ方までは規定されていません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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1 収支内訳書の提出をします。領収書の提出は無用。7年間は保存しておくべきです。 2 「実際に支払った人」が医療費控除を受けられます。 妻の病気治療費を妻が支払ったものは、妻が医療費控除をうけます。 医療費の領収書提出するさいは、別に個人別でも病院別でもどうでもいいです。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 領収書の提出は不要とは知りませんでした。 7年間の保存というのも知らなかったので参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
早速の詳しい回答ありがとうございました。 領収書の提出はしなくていいんですね。 そんなことさえも知りませんでした。 医療費の領収書は「第三者が見て分かりやすいように」ということですね ありがとうございました。