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こういう場合の確定申告は、どうすればいいのでしょうか?
昨年、8月に妊娠が判明。その2ヶ月後に結婚しました。 結婚までアルバイトをしており収入がありました。 1、悪阻で入院したので医療費控除をしたいが、病院の領収書の名前が旧姓で記載されていても、主人の名前で医療費控除ができるのか? 2、主人の年末調整で私の源泉調整の金額を記入しましたが、私自身確定申告が必要ですか? 税務署に問い合わせてみたのですが、とにかく会場へ来てくれと言うばかりでよく解りませんでした。
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1 同一人物であることを証明する書類(たとえば戸籍抄本の写し)の提示を求められるかもしれませんが、医療費控除は可能です。 2 ご主人の年末調整にあなたの源泉調整の金額を記入したことは、間違ったやり方です。ご主人の会社の給与担当の方に話をされて正しい年末調整をしてもらう必要があります。 所得税は個人個人が納税者となりますので、夫婦といえども合算して年末調整や確定申告をすることはできません。 あなたの場合、源泉徴収所得税がありおそらく年末調整がされていないため、確定申告をすれば還付になる可能性が高いと思いますが、収入額や社会保険料控除額、生命保険料控除額、源泉徴収税額がわからないため、はっきりしたことは申し上げられません。 税務署か市町村役場に源泉徴収票等を持っていかれて相談された方が良いかと思います。
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結婚前の医療費であっても、同じ年度の、配偶者の所得から医療費控除をの適用を受けられます。 1.医療費の明細書を書く欄に、治療を受けた人の名前を書く欄がありますから、そこに現在の氏名と旧姓を()書きします。 2.あなた自身の1月から12月までの年収が103万円以下であれば、確定申告の必要がありません。 ただし、103万円以下で、源泉税を控除され居る場合は、確定申告をすれば、源泉税が還付されます。 確定申告は、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行口座の通帳を税務署に持参すれば、書き方を教えてもらえます。 還付になる場合は、既に税務署で受付かが始まっています。 この時期は空いていますから、時間がかからずに済みます。 参考urlをご覧ください、ここからも確定申告書が記入できます。
配偶者の判断は、年末の現況によりおこなわれますから、旧姓の領収書も有効です。ただ、税務署で領収書などの書類を見せたとき、税務署では、それが本当に旧姓なのか分かりませんから、住所などを確認できるものを見せて欲しいと言われることがあります。 なお、sisi82さんの給料の総額が、103万円以下のとき申告不要か、金額に関わりなく未還付の源泉徴収税額があれば、還付申告になります。源泉徴収票に、年末調整した形跡がないときは、たいてい還付申告になり、税金が戻ってくると思います。 税務署に持っていくものは、印鑑とか、還付先の口座番号とか、いろいろなものがいりました。身分証明のできるものがあれば、免許証などをもって行かれるといいでしょう。
- sauzer
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1 その病院代を支払ったのは結婚前・結婚後どちらでしょう? 結婚後であれば、ご主人でも医療費控除ができます。 結婚前であれば、sisi82さん自身のみ(結婚前にご両親と同居していればご両親でも)医療費控除ができます。 2 給与が103万以下で源泉税が0であれば必要ありません。 源泉徴収表をご覧になり、源泉税の欄に金額が記載されていれば、おそらく還付申告になるでしょうから申告した方が得です。
- missy_d
- ベストアンサー率50% (1/2)
ご出産もうすぐですね。がんばってくださいね!! さて、医療費控除ですが、確か12月31日に結婚しても、その年は夫婦として確定申告できるはずなので、問題ないはずです。 もったいないですものね。 それから、sisi82さんのアルバイト収入が103万円以上で、年末調整がされていないなら、確定申告が必要だと思います。 それとは逆に、申告義務がなくても、アルバイト時代に源泉されていた(所得税を天引きされていた)なら、その分が返ってくるので確定申告したほうがいいですよ。
お礼
まとめてのお礼ですみません。 みなさんありがとうございました。 我が家の近くに還付会場が無く、郵送でとお願いしたら税務署職員から「すぐ終わるから」と郵送を拒否されてしまいました。 妊娠中に風邪を引きたくないので、外出を控えているのに・・・。 近々、会場まで行ってきます。 本当にありがとうございました。