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自己破産
これから起業しようと考えているのですが、借金が返せない場合で自己破産と なった場合についてご質問です。 持ち家があるのですが、自己破産となったら、家を売却しないといけないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
自己破産すると、銀行融資が出来ない。 起業するなら、自己破産は、どうかと思う。 自己破産するなら、家は、他の人の名義人に。 法律も、逃げ道を利用して。 弁護士に相談して。
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- tutan-desu
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あなたが勝手に売却できません。財産はすべて管財人(裁判所が指定した弁護士)にすべて管理され、売れるものは売られてそこから借金の返済にあてられます。また郵便物もすべて管財人のもとに届くようになり、管財人がチェックしてOKのものだけ渡されます。なお、起業するしない関係なく、サラリーマンでも誰かの借金の保証人になったとか、サラ金で高利の借金をして返せなくなったら、自己破産するしかないでしょうね。バブル全盛期は不動産や株が永遠に値上がりし続けると思われていて、身の丈以上の不動産をローンを組んで購入し、駄目なら売って返せばいいなんて思っていた人がいっぱいいて、バブル崩壊と共に当然不動産の価値は暴落し、売っても返済できない人が溢れました。
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アドバイスありがとうございます。 そういうことですね。 了解いたしました。 熟考して、起業を考えます。
- simotani
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個人事業として開業する場合は、個人資産全てが事業の担保となります。 法人を設立する場合、一応個人資産は直接には事業とは関係無くなりますが、銀行取引約定書で「代表取締役(個人)を連帯保証人として徴求する」とされ社長の個人資産をも担保として持って行く事が当座や融資の前提となります(連帯保証人として取らない場合銀行から役員を送り込み、その為に株式を5%購入します)。役員には報酬が必要だから普通は個人保証を呑みます。 但しPL責任に関して言えば、製造業や輸入販売には法人が有利。個人保証は銀行に対してだけのもの。PL法は製造者や輸入者の責任を追及しますが、法人役員の個人責任は追及出来ません。 一方個人事業だとPL責任を全て個人資産で担保します。 尚法人が破産しても社長個人はセーフとなる場合もありますが、個人が破産したら全財産(家や車も含みます)から21万円引いた残り全て持って行かれます。
お礼
アドバイスありがとうございます。 今考えているのは個人事業です。 やはり普通ですと全財産を持っていかれるのですね。 もう少しいろいろ考えてみます。 ありがとうございました。
- root_16
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自己破産、ならそうですね。 債務整理、ならそうとは限りません。 銀行からの借り入れの担保に家を 入れたら、それは覚悟しないと 借りずに自己資金でやるしかないでしょうね。
お礼
アドバイスありがとうございます。 やはりそうですよね。 担保に入れたら、家はなくなりますよね。 債務整理ですか。それは知りませんでした。 調べてみます。ありがとうございました。
資産が有り、どう自己破産出来るのでしょうか? 返済出来ない最終手段ですが・・・。
お礼
アドバイスありがとうございます。 普通に考えればおっしゃる通りなのですが、ひょっとして 何か違う考えがあるかもと思いまして。。
- dolphin1016
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ご質問の意味が良くわからないのですが、「これから起業をしようとしているのだが、万が一事業がうまくいかず会社が倒産した場合は、自己破産となり持ち家を手放さなくてはいけないのでしょうか?」というご質問でしょうか。 起業するのは、一般的な株式会社というものでしたら、原則的には出資分(資本金に相当)のみが株主として損失となります。会社の負債は株主には影響しません。代表取締役社長として、会社の借入金に対して個人保証をいれている場合には、その保証の範囲内で銀行から返済要請があります。 一般的な企業間取引において、請求書を受領し後で支払いますが、万が一、起業した会社が任意清算や倒産などをした場合は、「社長はらいやがれ」と言ってくる取引先もありますが、法的には支払う義務はありません。基本的には取引をする前に信用照会をし、信用の範囲内で取引を行うことが原理原則となっているからです。 起業されるのでしたら、商法、労働基準法などは学んでおいたほうがいいとおもいます。 経営者歴20年の者より
お礼
アドバイスありがとうございます。 質問の意味は、おっしゃる通りです。 また、おっしゃる通り、まだまだ勉強不足なので、幼稚なことを 言っているかと思います。 勉強してもう少しいろいろ知識をつけたいと思います。 ありがとううございました。
お礼
アドバイスありがとうございます! なるほど! 嫁さんの名義にするという手がありますね。 ありがとうございました!