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自己破産できない?

病気をし仕事ができなくなり、長期にわたり色々な支払いが滞ってしまっています。 持ち家の自宅があるのですが、2年間支払いをしていなくて 住宅公庫から任意売却するように言われています。 任意売却しないのであれば強制競売だそうです。 なんとか支払って手放したくないのですが、滞っている分総額を一括でしはらうか、残債をすべて支払うかどちらかしか道は無く、分割してしはらう権利は喪失しているそうです。 これまでは自宅を失うと行く先がないので、自己破産せずに病と仕事と戦って踏ん張ってきたのですが、自宅がなくなるのであれば苦しい支払い生活を脱すべく自己破産しようと思います。 住宅公庫に対し、任意売却はしない。自己破産をするのでこの不動産は好きにしてくださいと話すつもりでいたのですが、債権者に自己破産をするつもりだと先に話してはいけないと言われました。 先に話すと、この債務を自己破産によって支払いを免除できなくなる措置をとられてしまうかもしれないと助言を受けたのです。 そのような措置をとることはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • tto1119
  • ベストアンサー率26% (57/213)
回答No.3

>宅公庫に対し、任意売却はしない。自己破産をするのでこの と言ったら、公庫は、すぐに強制執行競売手続きを取るだけです。 自己破産を言ったからと言って、免責に不利なることはありませんが、競売は進みますので、すぐにでも、自宅を退去しなくてはならなくなりますよ。自己破産宣告をしても、免責が下りるまで、差し押さえなどは、できますので、あまり、言われないほうが良いのでは・・・。

回答No.2

>先に話すと、この債務を自己破産によって支払いを免除できなくなる措置をとられてしまうかもしれないと助言を受けたのです。 住金の担当者さんが言ったのですか?質問者さんの財産状況や負債状況の詳細が分かりませんので、何ともいえませんが、自己破産をさせない措置というのは、考えられる限りでは、(1)免責決定に対する意見陳述で「あいつ借り入れは詐欺だ」とか異議を申立るか、(2)自己破産の費用を貯めさせないように、訴えて給与の差押しちゃえー、の2つくらいです。 ですので、(1)については悪質な借入や、詐欺的な借り入れもなければ、問題ないですし、(2)については、弁護士等専門家に頼めば、訴訟しても取り下げてくれる事が多いです。それに、半年とか1年とかかなり延滞して無ければ、そうそう訴えはしてこないですし、差押されても早急に自己破産申し立ててしまえば中止されます。 どのみち弁護士に自己破産をお願いすれば、「自己破産するんで取り立てしないでね。よろしく!」という通知は送りますから、まあ、その方の助言は勘違いか何かだと思いますよ。 今の裁判所は、多少浪費などがあっても、自己破産手続きに協力すれば、免責がおりますよ。

  • toko2468
  • ベストアンサー率32% (26/81)
回答No.1

そりゃそうでしょう・・・。 貸した側からすれば・・・、貸した相手に「自己破産」されたら 「貸したものが帰ってこなくなる=損する」のですから・・・。 防衛策として、「払う能力がある(支払うための財産がある)」と先手で手続きされてしまいますよ。

sasaria
質問者

補足

やはりそうなのでしょうか・・ 私が調べる限りはそのような対策や措置などないのでは?と思っていました。 当然支払い能力、預貯金、財産もないですし、収入も今は微々たるものです。 自己破産自体は問題なく免責をうけられるとは思います。 うちはないのですが、すでに出ている強制執行や、差し押さえなどの効力も無効になるとも聞きました。 免責を受けられない事項にもそのような事例もみあたりませんし、 これらから察するに自己破産に対抗しうる債権を守る措置はないのでは?と思うのですが・・・

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