- 締切済み
自己破産、連帯保証人について
現在銀行系のファイナンスから500万円の借金があり、自己破産の手続きを考えています。ローン残債があり、持家1/2があり連帯保証人は父親です。自己破産した場合、連帯保証人は持家の部分のみの責任義務なのでしょうか?それとも500万円の借金の部分も両方責任義務を負うのでしょうか?悩んでいます。教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.3
連帯保証とは通常債務に対する保証です。 あなたを保証するのではなく、あなたの借金に対して保証したのです。 よってあなたの父親が保証した債務について、保証する責任があります。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2
連帯保証人とは、実質上連帯債務者と同じ。 破産した場合、住宅ローンの支払は、父親が負う事になる。住宅を競売して、残債が残れば、それは父親が支払わなければならない。 父親に内緒で自己破産をしてはいけない。 場合によっては、父親も同時に申し立てる必要があるかもしれない。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
質問者
補足
競売は必ずしなければならないのでしょうか?もし父親が住宅ローンの残債を払っていくことは可能なのでしょうか?
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1
500万円の契約とローンの契約は別物のようですので、互いに影響は与えません。 今回の件でいえば、連帯保証はローンの契約に対するものですから、500万円の分とは関係ないということです。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。