• ベストアンサー

自己破産について

友達(22歳)に300万ほどの借金があり、自己破産を考えています。 本人の親は家・土地を持っているのですが、自己破産する場合は親の所有している家・土地なども売らなきゃいけないのでしょうか。 また、本人の親と、保証人になっている人にはどのような被害があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

親は、保証人になっていない限り支払義務はありません。  親名義の不動産を換金する必要はありません。 (ただし、すでに故人である親名義であれば、実体法上は(相続が開始していますから)一部息子の所有なので面倒な問題がありますし、もともとは申立人名義のものであった不動産が現在親名義になっているというのであれば同様です。→したがって、親名義の不動産の登記事項証明書を裁判所に提出する必要はあります。  破産申立されると金融業者は債務者に請求(裁判は除く)が出来なくなるので、保証人に請求が行きますし、当初必ず残高全額を一括で返せといってきます(保証契約はそうなっています)。  ただし、通常は話し合えば、主債務者がもともと返済しなければいけない額と同額を毎月返済するところで落ち着くはずです(主債務者が相当延滞した後破産したり、保証人に一括返済する能力が充分にあるはずであると債権者側が認識していれば、相当話し合いが難航することはありえます)。逆にいえば最低でもそういう話(毎月の返済をバトンタッチさせられる)になります。  基本的に主債務者が破産・免責手続きで受ける免責決定の効力は、保証人の立替払い金請求権にも及ぶようになっていますので、保証人がかわりに払ったとしても、破産者が保証人に支払う義務はなくなります(債務者が任意に保証人に返済することまで違法になるわけではないと一般に解されています。だからそのへんは債務者と保証人の人間関係、手続終了後の破産者の経済力次第です)。  保証人が、主債務者(破産者)とは違い、いわゆる「多重」債務者というわけではなく、1,2社保証してあげているというだけであれば、特定調停の申立を検討してみる余地もあるでしょう。  債権者が消費者金融の場合、契約から3年以上経っていれば、上記の手続を通せば、相当債務額が減る場合があります。(ただし、金融機関からはブラック扱いにされるので注意)  仮に債務額そのものがあまり減らなくても、50万円枠の返済をそのままバトンタッチすれば、毎月2万円数年間返済しないといけませんが、調停で4年間返済にしてもらえれば、月々の返済は1万弱になります。  実は、こういう事態になった時に上記のような段取りを取らず、安易に(というか「契約書がそうなっているでしょ」と言われてそうするのが人として当然だと思って)他の消費者金融から借りたお金で一括返済して、そこから始まって数年後に自分も多重債務者(破産者)になってしまうというパターンが破産者には結構多いのです。  話がそれますが「破産する人は実はまじめで素直な人が多い」というのはそういうことです。だから破産者を「借りた金は返すのが当然」と言って批判するのも実は滑稽な発言なのです。  そういう批判をする人たちと、同じように思っていたから「多重」債務者なんかになるのです。  そんな素朴なモラルよりも「返す能力がないときはそれなりの交渉を考えないといけない」ということを心得てください。

minachanmama
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

破産する人の両親...保証人になっていなければまったく関係なし。 たとえ親兄弟といえども経済的には独立した存在です。 破産する人の保証人..当然保証しているから代わりに支払わなければなりません。 そのための保証人です。 払えなければ同じように破産するだけです。

minachanmama
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

補足をお願いします。 22歳との事ですが、社会人でしょうか?学生さんでしょうか? 男性でしょうか?女性でしょうか? それとアドバイスですが、このページの左上の枠に「自己破産」と入れて「検索」ボタンを押すと、自己破産がらみのご質問が沢山ヒットします。そちらもご参考にされてください。

minachanmama
質問者

お礼

ありがとうございました。