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自己破産
僕の友人が自己破産をしたというのですが、特に以前と生活が変わったようではないので不思議に思っています。お兄さんの家に両親と4人で住んでいて 本人は別に一軒家(誰も住んでません)も持っています。しかしこれは本人の話では離婚した奥さんの親の名義ということです。だから今もローン(トータル約2,300万で月9万)払っているという話です。自己破産してから逆に生活が派手になったようにも思えるくらいで飲み代に月に10万位つかってるそうです。仕事は以前と同じ会社で今も働いているようです。僕の親に聞いてみたら収入があれば自己破産出来ないというし、自己破産して飲み代に10万も使えるのなら誰でも自己破産という選択をするのではないでしょうか?どうも理解できません。それに持ち家の借金が残っているのならそれを自己名義に移してから自己破産してもよかったのではないかとも思います。信用してもいいのでしょうか?因みに借金の額は約700万円だったということです。
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ほとんどが、あなたの勘違いです。 自己破産と雇用は全く関係ないので、会社は同じでも当たり前です。 一軒家はもうすでに離婚したのだから他人のもの。ローンを組む時に、名義人の信用で借りているのだから、ローンの名義変更など出来ません。連帯保証人として追加して、返済義務を負うことはできますが、名義そのものの変更は遺産相続でも無い限りまず無理です。借り換えということを言っているのかもしれませんが、700万も借金がある人が住宅分の大金を借りられるとは思えません。 また、収入があれば自己破産が出来ないというのも勘違いで、出来ます。免責が下りるかどうかは別にしても、破産は誰にでも出来ます。 その方は免責も許可されているようですが、これも収入があっても可能です。資産価値の無い車などなら、取り上げられることもありませんし、700万も借金があったのなら、今まで月の返済額も10万どころではなかったでしょう。日本の国民には生存権というものが保証されており、それが脅かされるのを防ぐ救済措置と思えば合点がいくのではないでしょうか?収入があったとしても、返済が追いつかなければ生存権は脅かされますからね。 散財をしていることに理解が出来ないというのはわかりますし、全くその通りだと思いますが、免責許可後の収入や財産は本人のものですのでどう使おうがその人の自由です。
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- yosiwo
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私の知人にも自己破産した人がいます。その人の話によると税金と損害賠償金以外は借りた金はすべて免責になると言ってました。免責とは、要するに返さなくてもいいという事です。本人名義の資産があれば管財人がついて資産処分をして債権者に配当します。本人名義の資産がなければ自己破産と同時に廃止処分となります。(確か、同時廃止とかいう名前だったと思います。)親兄弟の名義は関係がありません。だから今までどうりの生活ができるんでしょう。持ち家は、名義が違う限り本人の所有物ではないから破産しても関係ありません。何だか納得できませんが今の日本は合法的に踏み倒しができる制度が完備されています。ずるいヤツ『わるいやつら』が得をする法制度が完備しています。清く正しく美しく生きたい人には生きにくい世の中ですね。
- 参考URL:
- http://www.jikohasan.com/
お礼
yosiwoさん回答有難う御座います。納得出来ない部分はありますが!
お礼
arises_a_boubleさん回答有難う御座いました。説明を読めば辻褄があっているように思います。ただしaries_a_doubleさんも書いているように納得(理解)出来ない部分があるのは事実ですが。