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自己破産されたら
相手に貸しているお金は返済してもらえないのですよね?相手が亡父の名義のままの家をまだ相続してません。取り分は母親と半分ずつです。期間が過ぎて相続放棄はできません。この相続分は自己破産の時取られると思いますが家を売却しないと現金がない場合母親の相続分があっても相手の相続分を返済に充てる為に売却して返してもらえますか。相手は借金の他に慰謝料の支払いもあるのですが借金と慰謝料、どちらが優先されますか?慰謝料も自己破産したらチャラですか?
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>自己破産されたら相手に貸しているお金は返済してもらえないのですよね? 破産と言うのは、そのとき残っている財産で債務をできる限り返済するための手続きです。通常「破産した」というのはこの破産手続きの開始決定を指し、その手続きの中で残っている財産の中からいくらかでも弁済されるのが原則です。すべての財産がなくなり、破産終結の後に免責の判決を受ければ、初めて債務はなくなります。破産手続きが終結しても、免責判決が受けられなければ、破産手続きで弁済し切れなかった債務を引き続き弁済する義務があります。 http://homepage2.nifty.com/nakata-lo/hasan.htm >相手が亡父の名義のままの家をまだ相続してません。取り分は母親と半分ずつです。 矛盾しているように感じます。取り分が決まっていると言うことは相続が完了しているということで、名義を変更していないだけでしょう。 >相手は借金の他に慰謝料の支払いもあるのですが借金と慰謝料、どちらが優先されますか? 借金も慰謝料も同じ債務ですが、借金については担保を設定している場合など、契約の仕方によって優先順位が高い場合があります。 >慰謝料も自己破産したらチャラですか? 既に確定した慰謝料なら債務の一種ですから免責を受けてしまえばチャラですね。養育費のように定期的に一定額を払うという性質のものは、破産までの分だけが破産・免責の対象となり、その後の発生分は支払義務は免れないようです。 相手の相続財産を強制執行で差し押さえて競売してしまうのがいいかと思いますが、実際に住んでいる家だと難しいかもしれません。詳しいことは最寄の弁護士会の法律損段センターなどに相談することをお勧めします。あるいは住んでいるところの市町村で無料の法律相談を受けられる場合がありますので、確認してみてはどうでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。自己破産は残っている財産の中から少しでも返してもらえるのですね。相続の件ですが取り分は半分ずつと言うのは母親と相手の二人しか相続人がいないので相続分が半分ずつと単純に考えて書いてしまいました。まだ相続していない状態です。慰謝料もチャラなのですね。とにかく私の分を返してもらわないと。