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敷金精算時の経年変化の年数の考え方について
先日、8年住んでいたアパートを退去しました。 その際、敷金の精算分として、以下の内容を差し引きされました。 1.畳張替え(契約書に借主全額負担とする特約あり) 2.襖張替え(同じく特約あり) 3.ハウスクリーニング(当然、ですよね?) 4.補修代(クロス張替え、特約に記載なし) 上記1~3についてはまあ納得していますが、4.の補修代については「タバコのヤニによるもので、クリーニングで落ちなかったため交換した」となっています。 ウチは夫婦でタバコをすう(2人あわせて1日2箱程度)ため、それなりの金額であれば納得もしますが、その請求額がどうやら、経年変化を考慮せず全額請求されているようなのです。 間違っているかもしれませんが、こういう場合は経年変化を考慮して負担割合を決定する(8年住んでいれば多分10%程度?)ものと解釈していますので、この部分については抵抗を試みようと思っています。 ところがここで、少々気になることがありまして(ここからが本題です)。 ウチの地元では、航空自衛隊基地があるため「防音工事」なる制度があり、航空機の騒音があると認められる地域の民家やアパートに対して、自衛隊負担でエアコンおよび換気扇の交換、あわせて付随する内装工事が行われるのです。 で、私が住んでいたアパートは、約2年前にその工事が行われ、あわせて壁のクロスの張替えもなされたのですが、この場合、経年変化の年数に対する考え方としては、 1.あくまで入居時からの8年で考える 2.2年前のクロス張替え時点からの2年で考える 1と2のどちらが正しいのでしょうか? それとも、根本的に経年変化に対する考え方が間違っている? どなたか教えてください。
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お礼
回答していただき、ありがとうございます。 冷静に考えるとやっぱりそうですよね…