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敷金返金について(精算書が届きました)

12月末に以前住んでいたマンションを引き払い 敷金がまだ返還されていません 先週末にやっと明細書が届いたのですが 敷金19万に対し工事負担金が「169995円」とのこと ちなみに家主負担金は「84105円」です こんなものなのですか? 普通もっと戻ってくるものと思っていました そのためにお部屋もきれいに掃除して退去したつもりです ただ、2DKのうちの2部屋でタバコを吸っておりましたが 畳の部屋では吸ってませんし 畳も汚れないようにゴザ?のようなものを敷いていたので 新品のままと言ってもおかしくはないと思います ちなみに入居年数は5年8ヶ月です まだ先方にはこれでOKとは言っていません どのように指摘すればもっと戻ってくるのか みなさんからアドバイスが欲しいのです 項目の内訳(入居者負担)は下記のようになってます 畳表替        30000 襖表貼替       9000 天袋貼替       4000 壁クロス貼替     39600 天井クロス貼替    14850 CF貼替        8000 フローリング補修   6000 エアコンスリーブ   1000 泡沫キャップ浄水器撤去2000 ハウスクリーニング  37000 ご指摘・アドバイスお願いします

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  • mu128
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回答No.4

まずは契約書の内容を確認して下さい。 畳・襖・クロス交換・ハウスクリーニング、などはどのように行われて、誰が負担すするかの規定はありませんか? もし、それらが敷金から差し引かれる、というような規定がありましたら、多少は仕方がないと思います。 クロス分は、交渉ができるかもしれませんが、タバコを吸っていたとのことで、厳しいかもしれません。クリーニングで落ちるくらいの汚れでしたら張り替えなくても良いでしょうが、臭いは結構残るので、張り替えたのかもしれません。 CFやフローリングは何かキズとか付けてしまいましたか? CFなどは何か家具を置いた跡とかでしたら負担する必要はありませんが、キズをつけてしまった場合は、負担することになります。 畳や襖は入居期間や汚れの有無に関わらず交換するという特約もついているかもしれません。 実際に交換した平米数や枚数がわからないため、詳しい単価がわかりませんが、例えば、畳6帖だとすると畳代金、あと2DKということでのハウスクリーニング代は妥当な金額だと思います。時々見られるような、すごい金額を上乗せする業者ではないと思います。明細書を送ってきたということでも、悪い印象はありません。 なので、まずは契約書を確認して下さい。約6年間家賃を払ってきたのですから、当然の権利はあります。管理会社や大家さんとよく交渉して、納得のいく話し合いをして下さい。

hy666
質問者

お礼

妥当な金額と言うことがわかっただけでも 多少すっきりしました 規約についてはNO1さんのところへ書かせていただきましたが この金額で納得するしかなさそうですよね。。

その他の回答 (5)

noname#26821
noname#26821
回答No.6

わたしも、以前敷金トラブルにあいました。 何度か交渉したのですか、先方が全く譲歩の姿勢をみせなかったので 結局少額訴訟でほぼ全額取り戻しました。 私としても裁判まではしたくなかったので、こちらも譲歩案をだして 交渉していたのですが。。。 まず、ハウスクリーニング代は、退去時に通常の清掃をしたのであれば 払う必要は無いです。 畳、襖、クロス等もhy666さんが、故意や過失で破損・汚損下のでなければ負担の必要はありません。 クリーニングについては「退去時に通常の清掃はしましたので、クリーニング代は負担しません」、 その他に関しては、「通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損はありませんのでこちらで負担すべきものはありません」 と伝えれば良いのではないでしょうか? それでもだめなら、少額訴訟がいいと思います。 手続きは簡単、費用も1万円もかかりません。 もし、契約書に「クリーニング代及び畳・襖・クロスの交換代は全額借り主負担とする」というような条項があっても、裁判では無効となることが多いです。 ただ、契約原則の自由から、上記のような契約は有効です。 自然と、無効になる訳ではなく、裁判でも必ず無効となる訳では ありません。

hy666
質問者

お礼

裁判までしたのですか。。 私も主人と納得いく考えを探したいと思います ありがとうございました

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

価格的には、2DKだと妥当な金額なようです。 敷金返還について 正確には、敷金と相殺する現状復帰費用についてですが 大まかに2つの考え方があります。 (1)契約書に書いてある通りに支払う。 (2)契約書に書いてあっても、借主が通常使用を超えて使用した部分  について、その中古価格を弁済する。 (1)契約書に書いてある通りに支払う。 No3さん No1さんの回答は、その考えに立っています。 ものすごくあたりまえの考え方です。 あなたがこの考え方に納得すれば、OKと伝えたらいいと思います。 (2)契約書に書いてあっても、借主が通常使用を超えて使用した部分  について、その中古価格を弁済する。 No2さんの考え方は、この考え方です。 この考え方もあたりまえです。 あなたが新車を借りたとします。 新車価格 100万円 6年後 ふつうに使っていれば、車の価格は、40万で売れる為 年間10万円 + お店の利益 2万円で 年間 12万ずつはらって借りているとします。 6年後、車を返しました。そのとき、車を査定して30万とします。 この場合、あなたが負担すべきは、10万です。 決して 100万から30万を引いた70万ではないはずです。 このように、あなたがたとえ壊したとしても、そのときの価値を 弁済するという考え方です。 まして、きちんと使っていて、40万以上の価値であれば 負担する必要はないのです。 この考え方が (2)です。 これも普通の考え方なのです。 経済原則からすると(2)が当然であり、なにも決めなければ (1)の考え方を取るのは、おかしいです。 (1)で というのは、本当は(2)なのに、(1)ときめたから (1)でということなのです。 ここに消費者契約法や、ガイドラインというものが登場します。 (1)で契約しているけど、ガイドラインなどや経済原則にてらして 消費者に一方的に不利益を押し付けている(1)は、無効であり (2)で計算した上で、敷金を返せ! と相手に訴えるわけです。 敷金返還訴訟などのワードで検索すれば、いろいろと事例が でてきます。 どちらの考え方も、おかしな考え方ではないので、 ご自分で納得できる考え方をして、納得できる部分で 不動産屋、大家と話し合ってください。

hy666
質問者

お礼

初めての引越しだったので この金額が妥当だとわかっただけでも勉強になりました 主人と話し合って納得いく方法を考えてみます

回答No.3

かつて敷金トラブルが多く発生したため、数年前に条例ができ、これは貸主負担、これは借主負担という風に決められたはずです。 例えば「クロスの日焼けは貸主負担だが、傷があれば借主」「床の冷蔵庫による凹みは貸主だが、錆びがあれば借主」とか・・・(専門家では無いので詳しくは分かりませんが)。 が、賃貸契約書と一緒に、規約という書類があったかと思いますが、そこに例外として記載されていることは、契約上双方合意したとみなされ、条例と食い違っていても規約のほうが優先されるようです。 例:ハウスクリーニング代、鍵交換費、消耗品交換費など(専門家では無いので詳しくは分かりませんが) 掃除をして出たことは、良い印象を与えると思うので間違っていないと思いますが、これはハウスクリーニング代にのみ影響があると思います。 まずは規約を読み直してみてください。 それでも納得できない場合や、相談した場合は「借地借家人組合」という団体がありますので、組合員になれば相談にのってもらえます。 ご健闘を祈念いたします。

hy666
質問者

お礼

契約書の内容NO1さんのところへ加えさせていただきました 規約通りですと このまま請求された金額で納得するしかないのですね。。

  • renkon33
  • ベストアンサー率45% (10/22)
回答No.2

こんにちは。長くなりますが・・・。 退去時に敷金から差し引かれるのは、 未払い賃料、原状回復の為の費用となるはずです。 原状回復の為の費用として認められるのは・・・ ・ 故意、または常識を超えているような用法の損傷に対する賠償 ・ 部屋を勝手に模様替え(壁紙とか)をしている場合の原状回復費用 ・ 退去の際に残留物等がある場合の撤去費用等 これらの原状回復は借主の義務らしいです。 原状回復っていうのは普通に生活していくうえで自然損耗を「除いた」部分で、借りた時の状態にもどしておくということで、これは、借りた時と全く同じ状態に戻す(新品同様にする)ということではないです。 あくまでも【故意や過失】により傷または破損したものを元通りに修復する義務で、通常の使い方で生ずる劣化など自然損耗とされるものは含まれません。つまり、普通に使っていれば、ほとんど敷金から差し引かれることは無いハズなのです。 ちなみに、私は・・・。 ・1LDKに1人暮らしでタバコは吸いません。 ・壁にピンなどの故意にあけた穴などもありませんでした。 ・部屋はフローリングで、入居時には(前の方が4年住んでいて私が2年目で4年住みました)多少の傷あり。 ・キッチンは、クッションフロアーでこちらも同じように多少の傷がありました。 ・お風呂とトイレは別。 ・日当たりのよい部屋でクローゼットを置いていたところが日焼けしてしまってました。 ・玄関段差のところが破損しており(生活の中で)それはきちんと管理会社に伝えました。 そのことをふまえた上で・・・・。 私が支払った金額は3万6千円くらいでした。 あと、個人で捨てられない粗大ごみなどの代金を支払いました。 3万6千円というのは、管理会社が、退去時にかかる基本費用として 提示していたものです。 それ以外にかかった費用というのは、ありません。 管理会社の人がいうには、4年間普通に生活していれば、必ず汚れや補修するところが出てきますが、それは、大家さんの負担で直しますので、請求することはありませんといわれました。 3万六千円の金額の内訳は確かクリーニング代だったと思いますが、納得したので払いました。 すごく長くなりましたが、今回質問者様の喫煙状況がどのくらいかわかりませんのでなんともいえませんが、ヤニがたくさんついているようなら、クロスの代金などは支払う必要があると思われます。 私が喫煙者ではないのでその辺はわからずスミマセン。 ただ、下記のものはヤニが関係ないのでしたら生活して当たり前に 汚れたり、傷がついたりするものだと思いますので、払わなくても よいのでは?と思います。。 畳表替        30000 CF貼替        8000 フローリング補修   6000 エアコンスリーブ   1000 泡沫キャップ浄水器撤去2000 東京都では、敷金トラブルが多いので都の条例があります。 どちらにお住まいかにもよりますが、例にあげて聞いてみてはいかがでしょうか? 私の妹は悪徳不動産と戦って敷金を取り戻しましたよ。 必ず納得するまで聞いたほうがいいです

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm
hy666
質問者

お礼

NO1さんのところへ契約書の内容つけたさせていただきました と、なると フローリング補修   6000 エアコンスリーブ   1000 泡沫キャップ浄水器撤去2000 このあたりは私が負担しなくてもいいのですかね・・?

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

契約書に原状回復について、どのように書かれていますか? 自然損耗にかかる部分は借主が直す必要はない、ということになってはいますが、契約書に「借主が負担する」というような特約があると、それが有効になります。あなたはそれを負担することを承知の上で入居したことになります。 そういったことの記載がなければ、とことん戦えると思います。

hy666
質問者

お礼

契約書には 自然磨耗と認めがたい破損・汚損箇所を修繕する等 原状回復の処置をとらなくてはならない 室内清掃・畳の交換・襖・障子の張替え等の費用も負担とする とのことでした