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親戚が少ない老人の遺産について。
身体を壊している老齢の叔父が、遺言書について考え始めています。 一番近い親戚は、叔父の兄の子供である私で、親子のような関係です。 叔父は、遺言書を書かないと、預金などを国に取られてしまうと心配し、今のうちに私に持って行けと言います。(たいした財産ではないのですが) もし、遺言書を書くのであれば、私が書き方を調べなければなりません。 しかし、私としては、叔父が死ぬことを想定したアドバイスなどしたくありません。 遺言を書かなければ、本当に叔父の財産は、国に取られてしまうのでしょうか。 どのカテゴリでお尋ねすればいいのかも分かりませんが、どうぞ宜しくお願いいたします。
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> 遺言を書かなければ、本当に叔父の財産は、国に取られてしまうのでしょうか。 ○結論 民法上、ご質問者さまは法定相続人になるので、遺言書が無くても相続できる。 逆に、下手に遺言書があると、叔父さんの財産は別の人に行ってしまう可能性がアル。 ○説明 民法での法定相続人は、その叔父さんから見た次の方々です。 ・[常に相続権あり]配偶者 ・[第1順位]子供 ・[第2順位]両親(や祖父母・曽祖父母) ・[第3順位]兄弟姉妹 そして、配偶者が存命の場合には常に配偶者に相続権があり、その上で、先ずは第1順位の「子」と配偶者が共同で相続する。第1順位の「子」がソモソモ存在しないのであれば、第2順位の「両親(や祖父母・曽祖父母)」と配偶者が共同で相続。第2順位の「両親(や祖父母・曽祖父母)」が既に死亡の場合には、第3順位の「兄弟姉妹」と配偶者が共同で相続<配偶者が存在しないか、既に死亡していた場合には、上記文章の『配偶者が共同で』という文言が無くなる>。 すると、女貴台3順位までのモノが全て死亡していたら、どうなるのか? 「子」が死亡していた場合には、叔父さんから見た「孫」や「ひ孫」が第1順位の権利を引き継ぎます[これを「代襲』と呼びます]。第2順位の「両親(や祖父母・曽祖父母)」は例示的なものであり、いなければ存命の上位の先祖に権利が移動。第3順位の「兄弟姉妹」の中で既に死亡している者に対しては、その既に死亡している者の子供(⇒つまり、叔父さんから見た甥や姪)のみが権利を引き継ぎます[これも「代襲』です]。 ご質問文から、その叔父さん見たこれらの方々[配偶者、子供や孫・ひ孫等、両親や祖父母等、兄弟姉妹]は全員死亡しているの解釈いたしました。その場合には、ご質問者さまは「甥・姪」に当たるので、法定相続人となります。 《法定相続人》 http://www.jiyuu-office.com/souzoku/souzokunin.html http://www.ac-souzoku.jp/information/information02/index01.html 《代襲相続》 http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page13.htm http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page002.html
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- mukaiyama
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>一番近い親戚は、叔父の兄の子供である私… その次に近いのは誰ですか。 親、子、孫、曾孫などがいなければ、法定相続人は兄弟です。 兄弟が先に亡くなっている場合は、その子供が代襲相続となります。 つまり、甥・姪までということです。 (甥・姪に亡くなっている者がいても、その子供までは関係ない) http://minami-s.jp/page008.html >遺言書を書かないと、預金などを国に取られてしまうと心配し… 法定相続人である甥が少なくとも 1人はいる以上、国庫に没収されることはあり得ません。 >しかし、私としては、叔父が死ぬことを想定したアドバイスなどしたくありません… 甥・姪があなたしかいないのなら、遺言書などなくてもすべてあなたのものになります。 甥・姪が複数いるとしても、兄弟の代襲相続に遺留分はありませんので、遺言書を書いてもらえば、あなたが独り占めすることもできます。
お礼
さっそくのご回答を本当にありがとうございました。 ほとんど同時に、お二人の方から、ご回答を頂いてしまいました。 お一人の方にしか、ベストアンサーを差し上げられないため、一番目の方にさせて頂きました。 お礼の気持ちは同じなのですが、どうかお許し下さいませ。
お礼
早速のご回答をありがとうございました。 私は早くに両親を亡くしたため、叔父は親代わりの存在です。 財産は没収されないと言って、安心させてやります。 本当にありがとうございました。