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遺産相続の件
同族会社のオーナー社長がいます。70代後半です。 長年連れ添った奥さんと息子らが3人います。 今、息子らが専務、などの役職で会社で勤務しています。 社長の不動産や定期預金などの財産は、会社の融資の際の根抵当や担保に 活用されています。 社長の奥さんは今癌で先が分からない状態です。 社長には愛人がいます。(愛人の子供はいないようです) もしも、奥さんがなくなるような事があった場合、奥さん名義の財産(預金がほとんど)は 普通に社長が親の権限で奪ってしまうかと思います。 子供らは力関係で法定相続分も遺留分も要求するのは難しいと思われます。 それくらいのワンマン社長で、年齢もそうですが結構ぼけつつありますが 一向に勇退する意志はありません。 株式は80%を社長が持っています。 んで、心配していること。 奥さんがなくなった場合、身の回りの世話をしてくれる人である愛人と再婚した場合、 その際に社長の持つ財産の1/2を現愛人にとられてしまうのでしょうか? 会社を乗っ取られる危険性はないでしょうか? たぶん、社長も今病院にかかっており余命もあと数年あるかないかです。 何度か事業継承のリスクを低減させるために遺言の作成を促したことがありますが ちなみに社長は遺言は書いていないし、書く意志はない様子です。 何か会社を守る手立てはありますでしょうか?
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- kimamaoyaji
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それは違いますよ、裁判に申し立てた場合、親子の力関係など関係なく分割されるのが法律です、しかも裁判は時間がかかるので、訴訟中にお父様が亡くなった場合は、後妻には相続権はありませんし、お父様も無くたったという事ですから相続権はお母さんの分は全て子供に行く事になります、無論お父様の相続は、後妻1/2、子供1/2という事になるでしょう、会社優先の形に持っていく事が重要です、持ち株80%で後妻が社長となれば、会社はまずい状況になるでしょう、社長と役員のあつれき、会社経営経験の無い人間が勝手に経営したら、信用も無くなりますし、変な連中に騙されるのが殆どです。 だとすれば、お父さんの遺言書が持ち株全部を後妻にとあったなら、すぐに遺留分減殺で裁判を起こせは、持ち株を40%にできます、裁判が審議中は持ち株の権利は決定していないので彼女は株主ではありません。 まずは後妻さんを絶対に社長にさせない、相続で後妻がと言うときは、ワンマン社長だった、お父様はお亡くなりになっている訳ですから、無関係の女性を役員会で全員一致で認めない、その為には、弁護士に依頼して法的な善後策を何か取っておかないといけないのではないでしょうか、とにかく素人が勝手な解釈で右往左往するより、専門家と今から対策を考えていく方が確実です、会社の顧問にどうしても出来ないのなら個人的に依頼をすれば良いだけです。
- ben0514
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追記させていただきます。 権利関係とさらに会社が関係すると、複雑だと思います。 息子さん達からの相談であれば、可能な限りあなたが直接アドバイスするのではなく、あなたは協力者として専門家との橋渡しに協力することです。 思い込みが多い人が多いのですが、親の人生すべてを知るわけがありませんので、戸籍謄本などにより関係図を作成されることをお勧めします。 知らないところで、兄弟姉妹が見つかる場合もあります。正妻の状況次第では、愛人がすでに養子となっているような場合もあります。そうなれば、正妻が後になくなったとしても、養子として相続できますからね。ただ、一度社長の養子として子供となってしまうと、その社長の配偶者として入籍することは出来ませんがね。 あなたが管理している財産がすべてとは限りません。可能な限り、財産目録を作る必要があることでしょう。ただ、社長が存命中の間に調べることは、難しいとは思いますがね。 ここまで書くのは、社長が亡くなれば、ワンマンなことを言う人はいません。愛人が入籍していたとしても法律以上の権利主張は出来ません。法律の範囲で主張して会社を残せるようにする努力をするためにも、状況把握をしておく必要があるでしょう。それに、生前贈与などを愛人にしているようであれば、その証拠を押さえることで、すでに相続を前倒しで利益を受けているとして、相続の取り分を減らすことにもつながるかもしれませんからね。 社長夫人も含めてですが、そのような会社では、社長たちからの借り入れや未払い役員報酬等がありませんか?これらも遺産として相続人が請求する権利を引き継ぐこととなるため、注意が必要です。夫婦ということであいまいにしている場合も多いのですが、本来は社長夫人に対する債務なのにもかかわらず、社長に対する債務となっていたりする場合には、整理し直す必要があると思います。 これは、社長夫人の遺産が相続税の基礎控除以下で社長の遺産が基礎控除を超える場合には、社長夫人の相続時に分割した方が相続税対策になる場合もあるからです。 これから起こるであろう相続が迫っているという認識であれば、社長の息子さん達にも理論武装をさせておくべきだと思います。社長次第ではありますが、社長夫人の相続の際にいい加減なことを求められれば、会社を分割されるかもしれないことを、相続時に理解させるのです。 社長も社長であるプライドがあることでしょう。実の子たちに会社を分割(同一事業の会社の設立による人材やノウハウの流出)となれば、残された社長だけでどうこうできません。社長が愛人の手前恰好をつけようと考えれば、会社も残したいでしょうし、残りの期間にも社長としての収入等を欲しいと思うことでしょうからね。 相続前から、息子さん達が主導権を少しでも握ることが大事です。社長のポジションのまま、または会長職にし、株等の生前贈与を勧めるのです。そうすることにより、相続税課税を減らすことにもなるでしょう。なんだったら、ごますりでもなんでもして、株を息子さん達で50%持つのです。そうすれば、息子さん達が共同すれば愛人と対抗できますからね。そして、代表権も複数人とすることができますので、ごますりなどをして共同代表に息子さん達一人でもなることです。そうすれば、相続直後に代表者として増資を図り、それを息子さん達が引き受けることで、愛人の株の割合を減らすことで、経営に口を出させないとすることも可能でしょう。 社長が実業務をすでにまったく行っておらず、代表印が息子さん達に預けられているのであれば、法に触れる覚悟で役員変更等をしてしまうなどということも可能でしょう。 ただ、あなたが協力者であることは、社長や愛人に知られないようにすべきです。争いに巻き込まれますからね。息子さん達に協力するのは良いですが、専門家を間に入れずにアドバイスをすれば、そのアドバイスが運悪く悪い結果となれば、あなたが恨まれます。 ご注意ください。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
法定相続は配偶者1/2、子供1/2で子供が3人なら1/6づつですよ。 ぜんぶ社長に行く事はありませんし、会社名義の物は、会社は一人の人格として法律では対処されるので、社長は取締役の代表取締役で決定権があるとはいえ、取締役会議で過半数が反対すればどうしようも無いですし、会社の資産を社長の資産に変える事や愛人の物にする事は背任、横領罪になるので出来ません。 行った場合は会社の専務がその愛人に対して告訴できます。 愛人が1/2持っていけるかは、腕の良い弁護士に相談して、対応策を取れば0とは行かなくても1/2と言うのも避けられるかもしれません。 社長の資産と言ってもの抵当権が付いているものですから、抵当権者の了承が無い限り売買など簡単に出来ません。 とにかく会社の顧問弁護士を付けて対応策を考えた方が良いです、子供個人の財産と言う面では戦いにくいかもしれませんが、会社存続、従業員や、取引会社と言う部分を絡めて対処していけば違ってくると思います。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
あなたはどのような立場なのでしょうか? ただの従業員であれば、何もしない方が良いかもしれません。そのような会社の場合には、良かれと思った進言をしても、余計なお世話と思われ、今後の待遇等に関係してしまう増すからね。 しかし、あなたが社長の息子さんのような立場であれば、息子さん達が協力し合えるようにするしかありません。 社長が愛人と再婚するようなこととなれば、法律上の権利は現在愛人の人に半分となってしまいます。この愛人が求めれば、会社は存続していけないかもしれません。ただ、正の財産を相続するということは、負の財産も相続するのです。したがって、担保として付けた財産も連帯保証も相続することになるでしょう。よっぽど価値のある会社でなければ、会社の財産関係より、そうでない財産を求めることでしょう。そうなれば、息子さん達による会社運営に影響はないことでしょう。 それにもしも心配するようなこととなれば、息子さん達も会社を辞めるのではないですかね?血のつながらない継母で財産を欲しがるような人に会社経営をいろいろ言われるぐらいなら、同一業界で会社を新たに作ってしまえばよいのですからね。そうすれば、機械などの設備が高額でなければ、無借金で事業を再開できることでしょうからね。 最後になりますが、零細企業などの同族会社の場合には、社長の判断がすべてです。周りのことを考えられないような経営者ということであれば、転職等を考えた方が良いかもしれませんね。会社は株主のものであり、従業員がいなければ成り立ちませんが、従業員のものではありませんからね。
お礼
ご回答をありがとうございます。 私は経理部長で社長個人の資産管理もしております。 奥さんの病状が結構悪くなり、その後の事を考えるようになりました。 その愛人は事業とは無縁ですのでもしそうなってしまった場合、 愛人は退職金を含め、その他事業に直接関係のない換金性のある財産を要求してくると思われます。 財産を分ける際には預金系は愛人に息子さんらは株式を中心に受け継ぐような格好になるでしょう。 いずれにしても息子らは相続税を収めるのに苦労するでしょうし、 愛人はわずか数年で億単位の金銭を得る事になるのかもしれませんね。 社長はそういうところまでイメージして何をどうしようという考えたりせず 愛人の言いなりになる可能性が高いような気がします。 私は資金も含め事業承継がいい形で引き継がれたらと奥様より相談され、 息子らからも同様に相談を受けている立場です。 ですが出すぎた事をして社長の不信を買ってしまう事も自身にとっては得策ではないので 今は状況を淡々とみている次第です。 2,3年前に信託銀行と汲んで遺言を検討する機会があったのですが、 事情もわからない監査役が、信託銀行に手数料を払うのが勿体無いし、 死ぬことを考えるような年じゃないと社長に横槍を入れて流れてしまいました。
お礼
回答ありがとうございます。 奥様が亡くなってしまった場合、”法律論ではなく親子の力関係”で遺産は社長が手にする可能性が大です。 それはそうとして、その遺産もいずれは愛人が手にしてしまうとなると奥様も悔しい思いをするのかもしれないですね。 ですのでお子さんらにそれを説明して、お子さんらに多く遺産を残すよう今のうちに直接遺言を書いてもらう手はあるかと思います。 今のところ愛人がどういう性格の持ち主なのか、まったく不明なので 最悪の事態を考えて対応をしないといけないとは思っています。