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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:放置されている遺産について)

放置されている遺産について

このQ&Aのポイント
  • 叔父の遺産が放置されており、彼の子供たちを捜し出すことを考えています。
  • 叔父の遺産の口座が消滅し国に持っていかれる可能性があるため、捜し出して相続させることがベストだと思っています。
  • 捜し出した後、費用の支払いを請求することは可能ですが、感謝されるかどうかや放置してた責任を問われる可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

郵便貯金の場合は10年間放置していると国のものになりますが、銀行預金の場合はそのまま残ります。 なお、預金者が生死不明等で連絡が取れなくなった場合、通帳などでは確認できなくなっても調査できる資料等の提出があれば、調査の上本来の預金者あるいはその相続人のものになります。 その叔父さんの最初の婚姻に基づく子供は質問者さんの文章によると日本国籍ですので、司法書士に頼めば以外に簡単に探してくれるでしょう。2度目の婚姻での子供は難しいかもしれません。その子の国籍によります。 なお、その叔父さんの御子孫がどうしても見つからないと、不在者財産管理人の設置あるいは失踪宣告が必要になりますので、詳しくは裁判所に聞くといいです。

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