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遺産問題

初めて質問させていただきます。三年前父が亡くなりました。しかし父とはしばらく会っておらず離れて暮らしていました。遺言執行人は父の兄(私の叔父にあたる)がなりました。父の遺言書には、私の相続分・叔父に渡す相続分が記載してあり、補足として「娘の相続分は、本人が自主独立するまで遺言執行人が管理する」と書かれていました。しかし、父の遺産の全容は私に一切明かされる事はありませんでした。 私はまだ若かったし何も知識もなく、父が亡くなるまで全く接点がなかった叔父を信じて遺産の手続きを任せました。 私の相続分も、父の遺言通り遺言執行人である叔父に任せました。その後、私は去年結婚し自主独立をクリアしたのではないかと思い叔父に連絡をとりました。 しかし返ってきた答えはNOでした。『父と離れて暮らしていたのをいい事に、彼氏(今の旦那)との同棲や、都合の悪い事を隠してきただろう。父が病気の間も見舞いにも来ず娘としてふさわしくない。今までも散々援助してもらってきただろう』 というのが理由だそうです。 私は1人っ子で、小さい頃両親が離婚してずっと母親と暮らしてきました。父とは大きくなってから何回か会うようになった程度で、親だからといって全て話さなければ娘ではないのでしょうか。見舞いも、入院先がわからず連絡が取れなくてやっと亡くなる直前に叔父から連絡があって一回会えたんです。 全く接点がなかった叔父にプライバシーを侵害されて、侮辱 され遺産も渡さないと言われ、さすがに弁護士に頼りました。弁護士に調べてもらった結果によると、遺言書に書かれていたもの以外にも父には遺産があり、本来それは唯一の法定相続人である私が受け取るはずのものなのに叔父はそれを私に明かさず自分が受け取っている。 また、それを本来は私が受け取るものだと明かさずに手続きだと言って同意書を書かせた。 との結果でした。 家裁に二回程行き、調停人に説得してもらい遺言書に書かれているものは払うと言うものの、結婚で自主独立という条件をクリアしたとは言えないと言っています。確かに普通の親子関係ではなかったし、親孝行な娘ではなかったと思います。 しかし両親が離婚して間にずっと挟まれ戸惑い、正直親が大好きではありません。しかし親不孝だからといって、遺産が受け取れなくなるケースはあるのでしょうか。また知らない間に書かされた同意書を取り消す事は出来るのでしょうか。 ご意見お願いします。長文すいません

みんなの回答

回答No.1

弁護士さんのほうが確実ですし、もう聞いた部分もあるでしょうが… 遺産は相続人全員を集めて分割協議をし、それでまとまった協議が可決されれば 遺言の内容(遺産について)はまったく無効になります。 疎遠とか親密とかは関係なく、相続人全員で一致した意見(死者のではない)で分割されます。 つまりこの協議でどれだけ取るかという戦いな訳です。 お話からするとこの協議書に「放棄する」旨書かれていてサインしてしまったのでしょう。 ですから書面が満場一致と、家裁は判断します。 死者の意思よりも相続人全員の意思で、遺産だけは操作できるのです。 で、協議の取り消しというのももちろんあります。 同じように幼年をいいことにだまし取る大人がいますから。 しかしこれは原則できません。特別な場合のみ、となっています。 「脅迫された」などもはや民事を越えて刑事性がともなう場合などです。(刑事性=事件性) この状態であられるのなら、あとははっきり言って弁護士の腕です。 相続に経験が多く自信がある、という弁護士が望ましいですね。 弁護士にはそれぞれ得意分野があります。借金、賃貸住宅、離婚、など。 経験を重ねた分野が強い、という訳です。 なので今の弁護士さんもそれはそれで参考になさって、多くの弁護士を調べてみてはどうでしょう? いろんなタイプの弁護士を見たり、相談と回答の公開を読んだりできるサイトがあるので、 事務所を歩き回るよりはるかに効率よくいろんな意見・事例を取り込めます。

参考URL:
http://profile.allabout.co.jp/law/
maru1227
質問者

お礼

貴重なアドバイス有難うございました。 弁護士と話合ってよく検討してみます。

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