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役員定年制度導入について

はじめまして、昨日同じ質問をさせていただいたのですがうまく掲載されていなかったようなので再度質問させていただきます。重複していたらすみません。 今度会社の役員会内の提案で、役員の定年制を導入することが決定しました。いろいろと調べてみて骨子については参考になる資料が結構あるのですが、そもそもその制度を制定する際は定款に盛り込まなければならないのでしょうか。内規(例えば当社には取締役員会規定というものが存在します)等に盛り込むだけでは法的なしばりは発生しないのでしょうか。 役員の意見では、手続の煩雑さを考えても定款変更はしたくないとのことです。ただ実際に定年をむかえる役員が出てきたときに、内規だけでしっかりとした効力が発生させられるのかが少々心配です。 どなたかお力になっていただけないでしょうか。よろしくお願い致します。

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回答No.1

会社の規模や株主構成(オーナー企業か否か、役員が株主かどうか等)などによっても様々だと思いますが、定款に役員定年を規定している例はあまりないと思います。 通常は、社内規定で明文化するか、口頭の申し合わせにとどめるという例が多いでしょう。社内規定では、例えば「6●歳の誕生日の次の総会の日をもって定年とする」というような規定が多いようです。 法的な縛りに関しては、役員の選任は株主総会に権限がありますので、いくら社内規定で規定しても、株主総会で選任されれば、役員となることは止められないので、定款で規定することが最も確実な手段でしょう。しかし、定款で規定してしまうと、例外的に一定期間定年を延長するというような融通は利かなくなってしまいます(定款変更を再度する必要があるということになります)。そのあたりを勘案して、御社の事情にあったやり方をすべきでしょう。

その他の回答 (2)

回答No.3

違法である可能性が、きわめて高い。 取締役は、日本人に限る。 とか 日本国籍を喪失した時は、退任する。 あるいは 株主に限る。 とか 株主でなくなったときは、退任する。 は、いづれも違法であり、無効という ことになっていますから。

  • ultrayasu
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回答No.2

定款に盛り込む必要はありません。定款に規定することも可能ですが,定款に拘束され、変更の度に株主総会の承認が必要になります。取締役会で役員定年規定を制定すればよいと思います。ただ、取締役は株主総会で選任されますので、法的には解任決議を得ないとやめさせることはできませんので、任期満了時に何歳以上の取締役は取締役として株主総会の候補者として提案しないなどという規定になるのでしょうか。

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