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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【会社法】「補欠」と「増員」の意味)
【会社法】「補欠」と「増員」の意味
このQ&Aのポイント
- 役員の補欠規定や増員規定といった場合に使われる「補欠」「増員」という言葉のそもそもの意味について教えてください。
- 「補欠」とは、法令または定款に定めた人数を欠いた場合だけを指すのでしょうか。
- 「増員」という言葉の正確な定義を教えていただけないでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
「補欠」については、「役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて」選任されるものです(会社法329条2項)。したがって、これと異なる補欠の役員の選任要件についての定めを定款に置いたときを除き、補欠の役員は「」の要件を充足したときに役員に就任します。 「増員」については、会社法に該当する用語を用いている箇所がありません。したがって、「役員の増員」という場合の「増員」の正確な定義は、文脈により異なるものと思います。
お礼
質問をしておきながら、お礼の投稿をせず、また質問を締め切らずにおりました。大変失礼いたしました。 ご回答ありがとうございました。