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扶養控除申告について
税務知識がまるっきり本当に限りなくゼロなので困っています。どうかお助けを! 現在、家業の有限会社の従業員として年間96万円の税務申告上の給与をもらっていることになっています。会社は青色申告で、年間3千万円を超えないように申告しています。 社長が親で、従業員は私一人、私自身は26歳で独身です。 今年の3月から某一部上場の企業でアルバイトを家族に内緒で始めました。給与は毎月約5万円弱程度で、源泉徴収はされていません。年間にして60万円にはいかないのでたいしたことはないと思っていたのですが、先日扶養控除申告書というのをアルバイト先から配布されました。 今回、バイト先にはこちらで確定申告をするということで提出しないでおこうと思うのですが通じるのでしょうか? そしてこれが問題なのですが、会社にも黙っておこうと思うのですがマズイかな~? 有限会社といっても保険、年金ともに国民ですし、売上、利益とも前年より半分以上は落ちていますので今年は、申告せずとも大丈夫と思っているのですがどうなんでしょう?どんな所に影響がでるのでしょうか? いっそ明細、その他とも破り捨ててやろうかとも思っている馬鹿な僕にどうかお知恵を~!<m(__)m>
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#2、#3さんのおっしゃるとおり扶養控除等申告書は 1ヵ所にしか提出できません。 アルバイト先は、源泉徴収税税額票の乙欄によって、 バイト料から源泉徴収(5%)をすることになります。 また、バイト料と、親の会社からの給与の合計額が あなたの給与収入となります。 仮にバイト料が60万円なら合計156万円が 給与収入で、給与所得控除を引いた91万円が あなたの所得となります。 この91万円から、基礎控除(38万円)や、 社会保険料控除(支払った年金・国保料など)などを 引いた残りの金額に、あなたの所得税がかかります。 親の会社は、おそらく源泉徴収をしていないと 思われるので (扶養控除等申告書を提出している事業所は、 源泉徴収税額票の甲欄で源泉徴収をするため、 月額8万では0) バイト先で源泉徴収された税額が、 先の税額に満たない場合、確定申告し 来年3月15日までに納付しなければなりません。 また、所得が上がったことによって、 来年納付する国保料も上がってきます (すでに最高額なら別ですが)。 もちろん住民税も上がります。 バイト先が、扶養控除等申告書の提出を 求めているということは、ちゃんと 税務処理をしているところでしょうから、 かくしていても税務署にはすぐにばれます。 厳しいようですが、隠せる所得ではないので、 来年3月15日までに、きちんと申告して 納税しましょう。 あとで見つかると、過少申告加算税や、 利子税など、さらに税額が増えちゃいますよ。
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皆さんが言われるように、働いたことがばれるのは時間の問題で今からでは隠すことは不可能です。 親御さんに話してください。 知らない親御さんはご質問者を扶養家族にして税務署に申告します。 すると遅くとも来年の今頃に親御さんに税務署から、扶養家族に該当しないものを扶養家族しているから修正しなさいと連絡が行きます。 もうひとつのばれるルートは、ご質問者にかかる住民税は市町村で、取りまとめています。このときにバイト先からの支払の報告も受けていますから、合算してご質問者に請求してきます。 国税を管理している税務署では源泉徴収して確保していますから、確定申告しても大抵還付になるだけなので税務署から請求されることはまずありません。 うまくこの請求を見られないようにしても、その後国民健康保険料の請求が親御さんに行き、その金額をみて愕然とすることになります。これでばれますね。ただ保険料自体は最高額にすでになっているのであれば、ばれない可能性もありますが、確か請求の根拠となる所得も表示されているところもあるような、、、これだとばれますね。 ちなみにこの請求の時期は6月ごろです。 面倒なことになる前に親御さんに話しましょう。
扶養控除等申告書はメインの勤務先1ケ所のみへ提出できるものですから、アルバイト先へは提出できません。 ただ、扶養控除等申告書の提出すると月額87000円までなら源泉税は引かれませんが、提出がが無いと、給料の額に関係なく源泉税が引かれることになっていますから、アルバイト先も処理を間違えています。 いずれにしても、アルバイト先へは提出する必要は有りませんから、もし聞かれたら、そのように答えましょう。 あなたについては、2ケ所の源泉徴収票をもらって、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要が有ります。 更に、親はアルバイトのことを知らないと、年収が95万円と思っているでしょうから、あなたを税務上の扶養家族にしていることと思います。 2ケ所の給料を合わせた年収が103万円を超えると、親の扶養家族になれませんから、扶養家族から外れる必要が有りますから、親にもアルバイトのことを話して、扶養から外れる必要が有ります。
扶養控除申告書は2ヵ所以上から給与を得ている場合は 1ヵ所にしか提出することができません。 ですから、実家に提出することとして良いと思います。 しかし、アルバイト先に扶養控除申告書を提出しなくても 会社が市区町村に源泉徴収票(個人別明細書)を提出するので所得を隠すことができません。 また、実家は源泉徴収義務者ですから不正は許されません。 きちんと徴収・納税・報告をしておかなければ 調査で痛い目に遭うことでしょう。 確定申告すれば税金が戻ってくることがありますので 脱法行為はお考えになったほうが良いと思います。 2ヵ所から源泉徴収票をもらい確定申告をしましょう。
- Vivid2003
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アルバイトの場合、以前は年収60万程度では非課税だったと思います。今日現在の税法は確認してないのでなんともいえませんが・・・ とにかくまずはバイト先に年収60万程度で扶養控除申告を出さなければいけないのかどうか聞いてみては? で、出さなければいけないと言われたら、自分で確定申告すると言えばいいのでは・・・
お礼
なるほど!やっぱりね! 皆さん、大変参考になりました。 世の中甘くありませんね、良識ある市民として税金はきちんと納めます。 まとめて失礼ですが、皆さん本当にありがとうございました。_(_^_)_