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扶養控除等申告書について
今アルバイトをしているのですが 住所変更がなければ押印をして(オーナーに)出してくれと扶養控除等(異動)申告書を渡されました。 私は今年になって下の名前を改名しました。 ですが、アルバイトは去年からしており改名したことをバイト先に伝えていないため 扶養控除等申告書の名前が改名前の名前になっていました。 そこで、お聞きしたいことが何個かあるのですが ・改名前の名前のまま扶養控除等申告書を出しても税務署からなにも言われないか ・12月中にバイトを辞めれば扶養控除等申告書を出さなくてもいいのか ・バイト先に改名したことがバレないか 改名理由はいわゆるDQNネームで小さい頃からずっとイジメられてきたからです。 改名したことは家族と学校側しかしりませんし、絶対に他の人に知られたくありません。 月曜日に税務署に相談しに行こうかとも考えています。 アドバイスお願いします。
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- goold-man
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追加 控えの通知書などが税務署へ行く→事業所は「源泉徴収票」を二部作成し一部が税務署へ行く 事業所は「給与支払報告書」を1月1日現在の居住市町村の市町村長に2通提出しなければならない。 事業所ではわからないため旧姓で作成→改姓については市町村長は戸籍上把握しているので名寄せすると違う姓と判明 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%94%AF%E6%89%95%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8
- goold-man
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>相談しに行こうか 相談すると改名など速やかに届けるように言われるでしょうね。(源泉徴収票作成が改姓前の名前では、控えの通知書などが税務署へ行っても氏名相違となる) >12月中にバイトを辞めれば扶養控除等申告書を出さなくてもいいのか 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの書類は事業所で保管されるものですが、あなたが提出しないと税10%控除された給与が支給されます。 給与が年103万未満であれば、来年2月1日(還付請求のみ、その他は16日~)~3月15日までに「源泉徴収票」(旧姓のもの)添付の上「確定申告」(改姓後の名前で申告)すれば税は還付されます。・・・旧姓は架空名義ではないので脱税行為とは見做されないでしょう・・・単に改名の届けが遅滞しただけ。 適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、申告書を提出する必要はありません。←このように税をとられる場合は申告書を提出しなくてもよい場合がある。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm