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扶養控除等申告書について

現在2箇所でアルバイトを掛け持ちしていますが、給与所得者の扶養控除等申告書を両方の会社から提出するように言われています。この用紙には、2箇所からの給与の支払いを受けている場合は、そのうちの1箇所にしか提出する事が出来ませんと書かれていますが、両方に提出しても大丈夫でしょうか?

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  • hirorou
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回答No.1

毎月 給料から天引きされている源泉所得税は 扶養控除申告書の提出があるか無いかによって額が決まります。 原則的に二カ所以上で働いている場合は 一カ所にのみ扶養控除申告書を提出し 他の所へは提出しません。 これは 日本の所得税は収入が上がる程、税率が上がるために源泉所得税を調整するためです。 例えばAさんは一カ所でのみ働いている方で年収200万円で源泉徴収額が20万円とします。 Bさんは同じ年収200万ですが、二カ所で働いて 片方で年収100万に対し源泉所得税0円、片方でも年収100万円に対し源泉所得税0円 だとします。 この場合AさんとBさんとでは、天引きされる額が20万円も違います。 そのため 本来Bさんは片方では0円 片方では二十万円天引きという形を取るために、扶養控除申告書は一カ所のみ提出し、提出しないほうから多く天引きする決まりになってます。 ご質問されたケースは 上記のBさんのように少なく天引きされていると思いますので、確定申告をすることによって ご自分で追加納付する事がこのケースでの対処方です(二カ所で働いてる方はどんなケースでも確定申告をする決まりになってます) とりあえず 二カ所ともに扶養控除申告書を提出して 次のお給料を貰う時は 給料の低い方の働いてる所へ 二カ所給与での源泉所得税率で天引きして下さいと伝えた方がいいですよ。

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  • hata79
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回答No.2

一箇所にしか出せません。 数箇所に出すのは正確には違法です。 しかし、確定申告書を提出して年税を精算してしまえば「お前は違法行為をしてたな、けしからん奴だ」と叱られるほどのことではありません。でも、あかんことをしてるという事は知ってるといいです。 1 AB二箇所からアルバイトの給与を貰ってて、Aで年末調整を受けてるという場合  Bからの給与額合計が20万円以下なら確定申告不要です。 2 AB二箇所からの給与合計が150万円以下なら、確定申告書を提出する必要がありません。 所得税法第121条に規定があります。 読んでもピンと来ないと思いますが、二箇所から給与を受け取ったからと、なにが何でも確定申告書を提出しなくてはならないものではありません。