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扶養控除申告について

現在大学生で昨年8月までアルバイトをしていました。 先日新しいアルバイトが決まったのですが、1年以上アルバイトをしていない期間が空いてしまうと選考に不利になるかなと思い、面接では今年3月まで働いていたということにしました。 しかし、新しいアルバイト先の店長に、年間103万を越えないように今現在の時点で今年いくら稼いでるか教えてねと言われました。 扶養控除申告書などを提出したりするにあたり、今年アルバイトをしていないことがばれてしまうことはありますか? 自分がアルバイトを長くしていたと偽ったこたについてはとても反省していますし、自分が悪かったと思っています。 教えていただけたら幸いです。

みんなの回答

回答No.3

扶養控除申告書の提出だけでは、過去に給与をもらっていたかは関係ないです。 今の会社から給与をもらっている同時期に他社からも給与をもらい他社の方に扶養控除申告書を提出していたらだせないとのことです。 扶養控除申告書の提出について:(上記内容は備考欄にあります。) https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm しかし、扶養控除申告書を提出していれば、会社は基本年末に年末調整という1年間の給与収入を元に従業員の給与課税額を算出し、年間の所得税額を精算する作業があります。 その際、中途入社の方はそれ以前に前職給与がある場合には、従業員から前職給与の源泉徴収票を提出させ、現在の会社の給与収入と合算して計算する作業があります。 しかし、従業員によっては、前職の源泉徴収票がもらえない(前の会社とケンカ別れした等でもらいたくない等)場合があります。 この場合、現在の会社では年末調整の作業は行わず、年末調整せずの状態の税額(給与天引きされた源泉税額)を表示した源泉徴収票が発行され、あとは従業員本人が確定申告してください。ということになるわけです。 よって、あなたの場合、アルバイトをしていなかったのですから入社前に源泉徴収票がないですので、今の会社に前の会社での源泉徴収票がもらえないので自分で確定申告するから年末調整しないでくれといえばいいのです。 そのあと、税務署に行って確定申告(今の会社の源泉徴収票のみで)すればいいのです。 中途入社者の年末調整; https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>扶養控除申告書などを提出したりするにあたり、今年アルバイトをしていないことがばれてしまうことはありますか? いえ、ありません。 ***** (詳しい理由) 『給与所得者の扶養控除等申告書』に記入する内容は、あくまでも給与の受給者(≒従業員)の【自己申告】にまかされています。 しかも、「今年アルバイトをしたかどうか?」というような記入項目はありません。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- また、従業員が申告書で申告した内容を調査する権限があるのは、あくまでも「国」や「市町村」であって、給与の支払者(≒会社)ではありません。 そして、『…扶養控除等申告書』は、原則として会社が保存しているだけで、「国」や「市町村」に提出されることもありません。(上記リンクを参照) --- ということで、「扶養控除申告書を提出しただけで前職の就業状況がバレる」ことはありません。 ちなみに、会社は、「従業員が申告した内容」を勝手に変えるようなことはできませんし、してもいけません。 ですから、仮に「従業員が虚偽の申告をしていた」としても、会社に義務付けられたルールさえ守っていれば(会社は)責任を問われません。 ***** (補足) ◯『給与所得の源泉徴収票』と「年末調整」について 「年末調整」は、会社に義務付けられた「従業員の給与から徴収した所得税の過不足精算の手続き」のことで、一定の条件を満たす従業員に対しては必ず行わなければならないことになっています。 逆に、「条件を満たさない従業員」に対しては【行ってはならない】ことになっています。 詳しいことは「国税庁」のサイトを見ていただくとして、「中途就職者」に対しては、以下のようなルールが適用されることになっています。 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 税務処理がいい加減な会社も多いのでケースバイケースですが、まもな会社なら(他の会社が交付した)『給与所得の源泉徴収票』の提出を求められます。 なお、「中途就職者の年末調整」に関しても、(会社は)「従業員の申告どおりに処理すればよい」ので、従業員の言うことに深くツッコむことはそうそうありません。 --- ちなみに、会社に義務付けられている「従業員の税金に関する手続き」は、主に以下の4点です。 ・【従業員の申告内容に従って】源泉所得税の徴収と国への納付を行う ・条件を満たす従業員に対して源泉所得税の年末調整を行う ・処理した結果に基づいて『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』を作成して、本人、市町村、税務署にそれぞれ交付(提出)する(税務署へは条件を満たした従業員の分のみ提出) ・市町村からの通知に基づいて「住民税の特別徴収」を行う (参考) 『源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 一方、従業員に義務付けられているのは主に以下の3点です。 ・勤務先に『…扶養控除等申告書』を提出する(ただし、掛け持ち勤務の場合はどこか1ヶ所のみ) ・条件に当てはまる場合は、「所得税の確定申告書」を国(税務署)に提出する ・条件に当てはまる場合は、「個人住民税の申告書」を市町村(の課税担当窓口)に提出する (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html >>…先ず多いのが「私は自分で確定申告するから年末調整しなくていいよ。」と言って来る人です。… 『給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>新しいアルバイト先の店長に、年間103万を越えないように… 何の権限があって店長がそんなことを言うのですか。 おかしな会社です。 お金が必要だからバイトに行くんでしょう。 なんで雇用側がセーブしようとするのですか。 余計なお節介ですよ。 百歩譲って、親の扶養控除うんぬんを言いたいなら、それはあなた自身が管理することであって、雇用側がとやかく言うことではありません。 >扶養控除申告書などを提出したりするにあたり、今年アルバイトをしていないことがばれて… そんな懸念は無用です。 制度上、そのようなことはあり得ません。 >面接では今年3月まで働いていたということにしました… 本当に今年になって就職歴があるとしたら、後職の会社は前職分も含めて年末調整をする義務があります。 そのために、後職の会社は前職の源泉徴収票を出せと言うのですが、それは言われていないのですか。 言われていないのならそのままで良いし、言われたら 「自分で確定申告をします」 と答えれば良いです。

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