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扶養控除申告書と不正受給について
はじめまして。私はとある有限会社でアルバイトの方のお給料を計算するお仕事をしています。全く経理についての知識がないので教えてください。先日、うちの会社に税務調査が入りました。その際に、アルバイトの方の扶養控除申告書の提出を指摘されたので、14年度と15年度の扶養控除申告書の提出をお願いしたところ、アルバイトの中に失業手当を受けている方がいて、扶養控除申告書を提出したくないと言っているのですが…。この申告書を提出したところで、不正受給が発覚するのでしょうか?また、社長に相談したところ、税務調査とは個人を取り締まるのではなく、会社の脱税を摘発するためのものだから、個人を取り締まることはないので提出してもらうようにとのことでした。どうすればいいのでしょうか?また、昨年度、うちの会社で働いていた方の扶養控除申告書を今さら、提出してもらうことが出来るのでしょうか?未提出の方の処理はどうなるのでしょうか?個人で確定申告に行ってください。と通知するのでしょうか?よろしくお願いします。
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- jun95
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未提出の場合だと、乙欄適用になりますから、源泉徴収をやり直す必要があります。その場合、提出してもらえるのなら、過去の分を提出してもらっても法的には、問題ありません。提出してもらえないときは、源泉徴収をやり直して、その差額分を税務署に納付するとともに、その税額を働いていた人に請求することになります。 そして、会社として、提出を指導しなかったとかの不備があるときは、相談の上、半額を会社が持つからとか言って説得するのがいいです。それか、ださないと、失業保険の不正受給のことを税務署に言うよとかいって、そのことを逆手に取るといいかもしれません。 とりあえず、その申告書さえ出ておれば、税務署も認めてくれます。もめることにもなるので確定申告のことなどは、言わなくてもいいです。 要は会社として、一番得になるのは、どうすべきかを考えるといいわけです。
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#1です。すみません書き忘れていました。 > アルバイトの中に失業手当を受けている方 同方は甲票にて、所得税を計算されていますよね? どうしても提出されない場合には、今年中に乙票で計算した差額(年額)を追加控除し「給与所得の源泉徴収票」を提出しますと言わざるを得ないと思います。
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各種申告書を提出した人と提出しない人では控除する税額が変わります。 貴社が申告書の提出が無いにもかかわらず間違った税額にて所得税を控除しているのであれば、問題が発生すると思います。 勿論、申告書を提出しない職員に対しては、それに応じた税率を適用しますので個別に確定申告をして下さいと言うべきです。 再度、源泉徴収税額表や年末調整の手引きを読み直されてはいかがでしょうか?