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扶養控除等申告書

アルバイトの扶養控除等申告書を提出しないと年収が103万円を超えなくても所得税が取られてしまうのですか? もし、そうだとしたらその書類どのように入手するのでしょうか?税務署でしょうか? アルバイト先からは何ももらっていません。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>アルバイトの扶養控除等申告書を提出しないと年収が103万円を超えなくても所得税が取られてしまうのですか? そのとおりです。 それを出せば、月収88000円未満なら、給料から所得税引かれませんが、出さないとたとえ1000円でも引かれます。 >もし、そうだとしたらその書類どのように入手するのでしょうか?税務署でしょうか? 税務署です。 >アルバイト先からは何ももらっていません。 そうですか。 個人経営だとそうなることもあるでしょうが、ちゃんとした会社ならそんなことありませんが…。 会社によっては、あとから出すように言われることもありますね。 とにかくどうなっているのか、バイト先に確認されることをおすすめします。 まあ、所得税引かれても、翌年自分で確定申告すれば引かれた所得税は還付されます。 来年になったら、源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。

mas_sleepy
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#231223
noname#231223
回答No.1

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、勤め先からもらって、勤め先に提出し、勤め先が処理しなければいけない書類です。 書類だけ入手できたとしても、会社が処理しなければ意味がないと思います。 本来はアルバイトでもきっちりやらないとダメなのですが、「ウチでは年末調整はやりませんので、各自で確定申告してください」って会社もありましたね。そういう場合は乙欄の金額で源泉徴収されるでしょう。 また、2社以上の掛け持ちの場合は、この書類は1社にしか提出できないので、その1社は甲欄の金額で源泉徴収されて年末調整をしますが、他の社では乙欄の金額で源泉徴収されて年末調整はしません。 こういった場合は、全ての源泉徴収票をもって税務署に確定申告することになります。 ※甲欄:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出した人が対象の源泉徴収額 ※乙欄:それ以外の人が対象の源泉徴収額 ※くわしくは参考URLをどうぞ。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm
mas_sleepy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確定申告して所得税を返して貰おうと思います。