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公訴時効の停止について
脱税や贈収賄事件などの被疑者が所在不明により起訴状不送達理由、に起訴を繰り返し公訴時効の完成を阻止したのは、よく聞きますが。 例えば恐喝、詐欺、窃盗などの特定された被疑者が所在不明の場合、同じ起訴状不送達理由に公訴時効完成を阻止する事は、出来ないのでしょうか? また仮に特定された被疑者が住民登録及び住居もはっきりしていて15年以上も生活していた場合刑事訴追は、無理かも知れませんが民事訴訟は、できますか? 確か民事の時効は、20年だったような気がするのですが
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- rossarossa
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>例えば恐喝、詐欺、窃盗などの特定された被疑者が所在不明の場合、 >同じ起訴状不送達理由に公訴時効完成を阻止する事は、出来ないのでしょうか? 起訴状が出ているということは、この文章に出てくる『特定された被疑者』 とは、もう既に書類送検され司法に身柄が移ってる人物ということになる ので、『逃亡』と見做されます。 この場合、特別執行により司法関係者(検察)が責任を持って探し出し、 身柄を確保します。 起訴状は特別送達で発送しますが、この『特別送達』というのは発送した 時点で送達されたと見做される性質があるため、起訴自体が先延ばしに なることはありません。 起訴される=判決確定前(公判途中)なので、時効などはありません。 >また仮に特定された被疑者が住民登録及び住居もはっきりしていて >15年以上も生活していた場合刑事訴追は、無理かも知れませんが >民事訴訟は、できますか? 民事提訴の時効は、加害者または損害を知った時から3年です。 20年というのは除斥期間のことで、最終期限のようなものです。 例えば 加害者や損害を知ったのが19年経った時点だった場合、残され ている提訴期間は1年しかありません。 内容によっては裁判所が権利消滅の判断をすることもあります。