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刑事事件での民事訴訟の時効
質問させていただきます。 ある傷害事案があり、その事案の被疑者は容疑を否認している。 そして、在宅起訴され罰金刑の有罪判決を受けた。 (略式ではなく、正式裁判) が事件の概要です。 民事で時効が成立するのは、相手が確認できてから3年と記憶しております。 事件の発生日には被疑者であり、犯人が確定されてないと思うので、 刑が確定した(罰金刑が確定した)日から3年でしょうか? それとも、事件が発生した日から3年でしょうか?
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- Nhoyamanohota
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- un_chan
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お礼
ご教示ありがとうございます。 事件が発生した日から時効のカウントダウンという事ですね。 類似した事案の判例はないでしょうか? あつかましいお願いですが、重ねてご教示いただけると助かります。