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刑事事件での民事訴訟の時効

質問させていただきます。 ある傷害事案があり、その事案の被疑者は容疑を否認している。 そして、在宅起訴され罰金刑の有罪判決を受けた。 (略式ではなく、正式裁判) が事件の概要です。 民事で時効が成立するのは、相手が確認できてから3年と記憶しております。 事件の発生日には被疑者であり、犯人が確定されてないと思うので、 刑が確定した(罰金刑が確定した)日から3年でしょうか? それとも、事件が発生した日から3年でしょうか?

みんなの回答

回答No.2

たぶん事件発生から3年です。 今法律の勉強をしているのですが、そうなると教わりました。 逃げ切ってください。

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  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

 民事と刑事は裁判が独立に行われることや,損害賠償が認められる基準と有罪の認定の基準が異なることから,刑事で無罪になっても民事で損害賠償が認められる場合もあります。  時効の要件も,それぞれ独立に考えます。  民事については,損害および加害者を知った日から3年(民法724条)ですから,もし事件発生時に,被害者が加害者を認識していたのであれば,その日から3年になります。  そうでない場合は,その後の経過状況によっていろいろな時点が考えられそうです。告訴していた場合,遅くとも起訴したことの通知(刑訴法260条)が検察庁から来た時点で「知った」ことになると思われます。実際には,その前に知っていたことになる可能性が高いでしょう。

a_lone_Bee
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。 事件が発生した日から時効のカウントダウンという事ですね。 類似した事案の判例はないでしょうか? あつかましいお願いですが、重ねてご教示いただけると助かります。

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