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公訴時効成立後に架空請求メールの送信主に対して損害賠償請求を起こす事はやはり不可能でしょうか。

架空請求詐欺の罪名は詐欺罪ですよね。 詐欺罪の公訴時効は7年なので、警察の捜査は7年で打ち切られるんですよね。 そうなると捜査が打ち切られた時点で犯人の特定は不可能になるので、 たとえ民事の損害賠償請求の時効(詐欺発生から20年)が成立していなくても、自分の力で犯人を特定しない限り請求は出来なくなるという事でしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • demi1949
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.3

民事の損害賠償請求の時効(貴方が相手方に騙されたと知ってから3年、騙した相手が特定できな時は20年)以内なら、民事の損害賠償請求ができますが、内容証明郵便で請求することで、時効を中断することが出来ます、民事と刑事事件の時効は違いますので、詐欺罪の証明責任はありませんし、金銭について貴方に請求する権利があるかどうかを争うだけです。 損害額と証拠により証明できるかが争点になります。 弁護士に相談される事が大事ですが、ご自分でも法律や判例を研究されることを薦めます。 

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

たとえば、当事者が海外に行っていたなどがある可能性があるので できなくなることはないと思いますが 具体的に事を起こすならば弁護士入れて告発 だめもとなら、裁判して判決(時効により無罪)か不起訴になるまで ことは起こせるので 費用採算度外視ですけど

回答No.1

ご質問の趣旨がいささかわかりにくくて、頓珍漢な答えになっているかもしれませんが、時効などの法律問題ではなく、だれが詐欺をしたのかわからないけど、つまり、世界中のだれかに違いないけど、わからないだれかを訴える、という無茶振りができるか、ということですか。 そりゃ無茶でしょう。