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公訴時効成立後に、架空請求メールの送信主に対して損害賠償請求をする事はやはり不可能でしょうか。
架空請求詐欺の罪名は詐欺罪ですよね。 詐欺罪の公訴時効は7年なので、警察の捜査は7年で打ち切られるんですよね。 そうなると捜査が打ち切られた時点で犯人の特定は不可能になるので、 たとえ民事の損害賠償請求の時効(詐欺発生から20年)が成立していなくても、自分の力で犯人を特定しない限り請求は出来なくなるという事でしょうか。 よろしくお願い致します。
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noname#89711
回答No.1
7年経過後でもその犯人が別の罪を犯して、逮捕された場合などで、本件の詐欺罪公訴時効が経過した後でも、この本件について吐くことがあります 不法行為を犯した犯人を知って、(事件から)20年いないなら、問題なくその犯人相手に賠償請求できますよ(709条) 犯人が悔い改めて、もはや犯罪を犯さなくてしっぽつかめない場合や、仮に、本件の公訴時効経過後逮捕されたところで本件を警察に言わなくて結果、明らかにならないまま、お宮入りした場合などは、残念ですが諦めてください
お礼
やはり、そうですか。 ご親切に説明して頂き、ありがとうございました。