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意審査基準
弁理士の勉強をしてきたことに対してご解説願います。 要旨の変更に関して 「その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同一の範囲を超えて変更するものと認められる場合」 とありますが、これは今までにない斬新な補正なら認められるということでしょうか。宜しくお願いします。
弁理士の勉強をしてきたことに対してご解説願います。 要旨の変更に関して 「その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同一の範囲を超えて変更するものと認められる場合」 とありますが、これは今までにない斬新な補正なら認められるということでしょうか。宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございました。 これに懲りずにまたご回答宜しくお願いします。