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意審査基準

弁理士の勉強をしてきたことに対してご解説願います。 要旨の変更に関して 「その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同一の範囲を超えて変更するものと認められる場合」 とありますが、これは今までにない斬新な補正なら認められるということでしょうか。宜しくお願いします。

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回答No.1

弁理士です。 常識で分かる範囲でしか補正を認めないという意味です。 例えば、六面図の一つで、線が一本抜けていた場合、他の5面の図から明らかな場合は、 その一本の線を追加する補正ができるといった感じです。

j6305636
質問者

お礼

ありがとうございました。 これに懲りずにまたご回答宜しくお願いします。

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