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弁護士と弁理士の特許分野での業務(特に訴訟業務)の違い
質問のタイトルにもあるように、弁護士と弁理士の業務の違いを調べています。 いろいろと調べた結果 「賃金のような訴訟であれば、弁理士が自分で訴訟することもできる。ただ、特許や商標権侵害のように事件が複雑になると、弁護士抜きでは難しくなる。」 これは 「紛争についての深い知識は弁護士の方が持っているから」 ということがわかったのですが、上記場合の「紛争についての深い知識」というのはどういったものでしょうか?このままだと抽象的過ぎるためなかなか理解できません。具体的になものを教えていただきませんでしょうか?法律に関しては素人なもので・・・・・ また、上記場合以外でも弁護士と弁理士の特許分野での訴訟業務で違い等あれば、是非教えていただきたいです。 ご回答よろしくお願いします。
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「賃金のような訴訟であれば、弁理士が自分で訴訟することもできる。」 これは嘘です。職務発明の対価系は弁理士は殆どノータッチです(てか、弁理士の業務じゃないから代理すれば違法です)。発明の価値評価ですので、むしろ公認会計士とかの方が詳しいかもしれません。。。ただ、普通対価訴訟は弁護士のみでやります。 「知的財産侵害事件」は普通は弁護士+弁理士のセットでやります。 弁理士は特許出願、審判を始めとして対特許庁の業務のプロではありますが、訴訟等の対裁判関連業務は苦手としています。まず、民法や民事訴訟法の知識が弁理士にはあまりない点。弁理士は特許出願業務を行いますが、そのうち有効性が争われる(無効審判)のは0.1%程度、さらに訴訟まで行くのはその半分以下です。つまり、そもそも知的財産関連の事件自体あまりなく、訴訟業務を行った事がある弁理士は殆どいません。つまり、殆どの弁理士は一生に何回も訴訟に携われるわけではなく、経験不足なわけです。 で、裁判所というのは特許庁と違って1+1=3でも、裁判官を納得させれば勝ちなわけで争い方が特許庁の場合とかなり違います(特許庁の行政裁判(審判)では審判長が主体的に意見を言えますが(つまり、1+1=3と言った原告に対して「違うだろ」と言っても良い)、裁判所の裁判官が一方の有利になる意見を言う事は許されていません、相手が反論しなければ1+1=3で通ってしまうわけです。)。で、そういった駆け引きごとのノウハウが訴訟経験のない弁理士には殆どないわけです。 といっても、弁護士が技術系の専門知識がない場合が多いので、普通知的財産訴訟は弁護士+弁理士の2人セットくらいで代理人を立てることが多いです。
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- tk-kubota
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>賃金のような訴訟であれば、弁理士が自分で訴訟することもできる。 と云いますが、これは、弁理士が自ら持っている債権の取り立てなどを言うので、他人の債権の取り立てに、訴訟代理人とはなれないです。 弁理士が訴訟代理人となることができる案件は、特許等に関係する争いだけです。(弁理士法6条) もともと弁理士は、特許に関し申請など代理することが業なので、その専門家のため、その分野では弁護士に勝ると考えたからでしよう。 でも、弁護士は「法廷戦術」のように広義な知識があるので、その点から云えば特許に関する案件でも弁護士に依頼する方がいいのかも知れません。 その場合は、鑑定士などと同じように弁護士と一緒に法廷で陳述や質問することができるので、その時には、弁護士も助かるでしょう。 なお、民事訴訟法でも、特許に関する訴えは、本来の管轄裁判所を除外し指定の裁判所でいいことになっています。(民事訴訟法269条の2)
お礼
法廷戦術ってやはり大事なんですね。 確かに、弁護士さんしか知らないものもありそうですしね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
「賃金のような訴訟であれば、弁理士が自分で訴訟することもできる。」 弁理士さんが書いた書籍にそう書いてあったので信じてしまいました・・・・ 言われてみればそうかもしれませんね。 ご回答ありがとうございました。