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商標の要旨変更について教えて下さい。
例えば、第12類「自動車」のみ指定している場合ですが、 以下の点について教えて下さい。 (1)「自動車並びにその部品及び附属品」の補正は要旨変更でしょうか? (2)「自動車、エアバック、タイヤ」の補正は要旨変更でしょうか? できましたら確実なるご回答を頂ければ嬉しいです。 宜しくお願い致します。
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- Murasan759
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有難うございました。