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夫の親の遺産は、夫婦のもの?

既婚者です。夫である私の親の遺産は、夫婦のものですか?離婚の際、その遺産分には、妻の権利が及ぶのでしょうか?教えてくださいお願い致します。

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  • miki0126
  • ベストアンサー率44% (101/229)
回答No.1

こんにちは。 貴方が相続人として受けた「遺産」は、貴方個人の物です。 奥様には、何の権利も有りませんよ。(*^_^*) 離婚の場合の「共有財産」には含まれません。 そのお金で車を買ったら、貴方個人の車だと主張できるでしょう。 まぁ、生活費に消えてしまったら・・・奥様に返金してくれ・・・とは言えませんがね。

gibsonmartin
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回答No.7

貴男が親から受け取った遺産は 貴男のものです。 夫婦共有の財産は、結婚してから 「二人で貯めた」財産だけです。

gibsonmartin
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  • obityann
  • ベストアンサー率25% (24/93)
回答No.6

質問者が男性と思って回答します。 多くの回答者と答えは同じですが・・・。 自分の親の財産を相続できるのは自分とその兄弟(両親ともなくなった場合)です。 奥さんには権利はありません。 私は相続者が一人ですので全部私が相続しました。 相続額は家内には話しておりません。 家内も両親が死んだとき、家内の兄弟と相談して取り分を相続しました。 私は家内がいくら相続したか聞かされていないし聞くつもりもありません。 結婚してから建てた自宅は土地家屋とも二人の共有にして登記しました。 私が死んだら私名義の財産は家内と子供が相続します。 家内が先に死んでもおなじことになります。

gibsonmartin
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noname#172262
noname#172262
回答No.5

結論から言うとNOです。 離婚に際して分割対象となる資産は、結婚後に夫婦が協力して貯めた預金、購入した不動産、物品などです。 名義は関係ありません。 夫の親の遺産は結婚前にすでに存在していた(夫婦で協力して得たものではない)ので妻に権利はありません。

gibsonmartin
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回答No.4

あなたの親の遺産はあなたのものであり、離婚時の財産分与対象外です。 離婚時に揉めないように遺産である証拠を確保し、現金なら個人の口座へ。不動産なら名義はあなたにしておきましょう。

gibsonmartin
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  • o-mori
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回答No.3

被相続人(今回の場合は親)に配偶者、子がいれば、第1相続人は配偶者、子になり、相続配分は配偶者1/2、子1/2(子が複数いれば1/2を分割)。 貴方の親御さんの遺産分割に奥様の権利はありません。

gibsonmartin
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  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.2

あなたは親族ではなく姻族ですから全く義父/義母の遺産を受け継ぐことはできません。  いったい何を考えているんですか?怖い人だ

gibsonmartin
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