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夫婦間の遺産相続について

現在、終活中です。 夫婦のどちらかが死亡し、残された方が遺産を相続する場合、片方の名義資産をもう一方に変更すると考えることは正ししいでしょうか?前提は、夫婦間には子供がいない場合です。 例えば、夫が先立った場合、相続税の対象になるのは、夫名義の資産のみとしてよいか、それとも、夫婦資産を合計したものとするか教えて下さい。 或る本には、妻のへそくりが露見してこれも相続税の対象に含まれた、と書かれていました。妻の資産として認められる要件も教えて下さい。

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  • terepoisi
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回答No.3

>妻の資産として認められる要件も教えて下さい。 要点は妥当な理由があるかどうかでしょう。 相続直前の資金移動は特に厳しくチェックされるとも聞いています。 詳しくは下の記事を参考になさってください。 お子さんがいない場合は代襲相続関係などがあると争いになることもありますから遺言書を整えておかれたほうがいいかもしれません。 事前に税理士に相談しておくのもいいと思います。 私は自分の個人資産を証明するため結婚前の通帳も保管しています。 私のへそくりが夫の財産? 相続で泣かない備え https://www.nikkei.com/article/DGXZZO64252000Y3A211C1000000

その他の回答 (2)

noname#245936
noname#245936
回答No.2

相続税は配偶者控除が1.6億もあったと思いますので、大抵の家は非課税かと。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

回答No.1

夫が亡くなった場合の遺産は「夫の資産」だけです。 妻名義の資産は妻の物だから相続の対象にはならない 夫名義の不動産、貯金、借金、へそくり、有価証券、価値のある絵画、など全てが相続対象です。 借金は相続しないなどと選ぶ事はできません、全てを相続するか全てを放棄するかの二択です。

ya0339
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 ところで、「妻名義の資産は妻のもの」という説明は税務署にすんなりと認められるとお考えでしょうか? その中には、生前贈与されたものが含まれていないか、と税務調査で調べられると、思いますが、いかがでしょうか?