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夫の遺産相続分について
夫の遺産相続分についてお尋ねします。 こどもがなく、妻が死亡した場合、夫の遺産相続分はどのようになるのでしょうか。
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親がいれば、親が1/3で、夫が2/3です。 親がいなければ兄弟になり、兄弟が1/4で 夫が3/4です。 親も兄弟もいなければ、全部夫が相続します。 (法定相続分) 民法 第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1,子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 2,配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、 三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 3,配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、 四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、 相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、 嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする 兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC900%E6%9D%A1
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- kurikuricyan
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回答No.3
No.2です。 親は、遺留分請求は出来ます。 訂正します。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- kurikuricyan
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回答No.2
妻も、夫も 其々に 「自分が亡くなった場合、全ての財産を(妻)、(夫)に譲る」 と公正証書に残しておきましょう。 親や、兄弟、姪っ子、甥っ子は 遺留分の請求は出来ません。
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございました。 とても参考になりました。