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遺産相続 子のいない夫婦。
子のいない夫婦の夫が先に亡くなりました。その後、ちゃんとした遺産相続の手続きを取らずに、しばらくして妻が亡くなりました。夫にも妻にも1人の兄とその妻がいましたが、兄とその妻はそれぞれ亡くなっています。しかし、兄の子どもはそれぞれいます。夫かたにも、妻かたにも甥っこがいます(それぞれ1人づつと仮定する) この場合、ちゃんと遺産相続の手続きをとっていなかった、妻方の甥に遺産を受け取る権利があるのでしょうか?おしえていただけないでしょうか?
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noname#40742
回答No.1
このご夫婦のご兄弟は、ご夫婦よりも前に死去されてるものとして回答します。 先に死亡した夫の死去により、夫の財産の内3/4が妻に、 1/4が夫のおいごさんにそれぞれ法定相続します。 続いてなくなられた妻の死去により、 夫の3/4と妻の全財産、妻のおいごさんが法定相続します。 ご夫婦とご兄弟の死去の順番が違うなら、補足ください。