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養子縁組をした場合の遺産の分配
夫Aの名義に妻Bが嫁ぎ、夫Bの名字になっていますが、 数年後に妻Bの実家の名字に夫婦で養子に入りなおす場合、 夫Aには妻Bの両親の遺産を実子であるBと同様に 受け取る権利を得ると聞きますが、 逆に夫Bに万が一があった場合、 ※妻Bには子供なし (1)遺産の相続人は妻B、妻Bの両親と夫Aの両親ですか? (2)その際の配分比率はどうなるのでしょう? 抽象的で分かりにくいかもしれませんが、 ご教授いただけると幸いです。 よろしくお願いします。
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>夫Aの名義に妻Bが嫁ぎ、夫Bの名字になっていますが、 >逆に夫Bに万が一があった場合、 それぞれ「夫B」は、「夫A」の間違いということで良いでしょうか? そうであるならば、 (1) 他に特別な事情のない限り、民法809条、889条、890条によって、そのようになります。 (2) 遺言による相続分の指定があれば当然それを基準とします。 指定がない場合の法定相続分は、配偶者が2/3、父母が1/3となっているので、例えば実父母、養父母ともに存命の場合は、 妻Bが2/3、 実父母・養父母が各1/12(1/3÷4) となります。 もちろん分割協議が調えば、それによって分割可能です。
お礼
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 ご推察のとおりです。 誤記してしまいすみません。 また、計算方式を分かりやすく記していただけて分かりやすかったです。 本当に助かりました。 ご教授ありがとうございました。