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夫婦の財産について

常識知らずです。教えてください。 亡くなった義母が夫に残してくれた保険金等は夫婦二人の財産でしょうか? 夫は二人で稼いだ財産ではないので、その使途について、「妻である私が言及する権利はない」と申します。 離婚となった時の権利はどうなのでしょう?

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

生命保険の受け取り人はどなたなのでしょうか。 夫に残してくれたとありますので受取人は夫ですか。 受取人が夫であれば夫のものです。 法律で決めている夫婦共有は家事に関するものです。 離婚になった権利は責任の所在による慰謝料と親権に伴う養育費となります。

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質問者

お礼

mk1946さま ご回答ありがとうございます。 実は受取人が夫だったのかはわかりません。 しかしすでに相続し、夫の口座にあります。 法律のことは全然わかりませんので、参考になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>夫は二人で稼いだ財産ではないので、その使途について、「妻である私が言及する権利はない」と申します。 ということでいいと思います。 当然、離婚となった場合の原資には成りえても、 権利として分割を要求することはできないと思います。 遺産相続と同じと考えればいいと思います。

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