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親の遺産と夫婦の離婚についてのお悩み
- 夫婦の離婚における親の遺産について、相続のあり方について質問されています。
- 質問者の妻が遺産家であるが、妻の実家に帰ることはできず、夫の給料も不安定であるため、遺産が離婚の決め手となり得るのか疑問を抱いています。
- 具体的には、夫婦で遺産を共有するのか、妻のみが受け取ることが可能なのか、公平性について悩んでいる様子が伺えます。
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まず、妻の両親が亡くなっても遺言書に記載されているか夫が妻の両親 の養子になっていない限りは、夫は配偶者としての立場だけでは相続の 対象にはなりません。 従って、他の方が答えているとおり、民法762条によって特有財産となり、 夫婦の共有財産にはなりません。 また、「夫婦である以上、妻が相続した財産に対して夫にも権利が発生 するようなきがするのですが・・・」と懸念されているようですが、 基本的には上記の通り問題になりません。 しかし、例えば妻が相続した財産が不動産だけでなく現金があった場合、 その現金を妻個人の預金口座ではなく、日常生活用または夫の給与振込 口座に入れてしまって明確に区別がつかなくなった場合などは争いに なる可能性はあります。ある意味言いがかりに近いですけどね。 したがって、民法762条2項で「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産 は、その共有に属するものと推定する」と規定されている「推定」を 反証によって崩しておく必要があるわけです。 あと、仮に妻が妻の両親の財産を相続した後、その妻自身が被相続人に なる可能性が出てきた(例えば末期癌)ということがあったとします。 離婚はしていない(または離婚が成立しない)が、夫に相続させたく ないと妻が考えた場合の方法として、相続廃除(民法892条)が考えら れます。これは遺言でもによってもできます。 (民法892条) 「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくは これに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行 があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求 することができる」 しかし、廃除は可能性としては考えられるものの、「虐待」「重大な侮辱」 「著しい非行」の要件が厳しいという問題があります。 そして、離婚と相続廃除については解釈上争いがあるようです。 ですので、これは最後の手段として考えておくという程度で、頭の片隅に でも記憶しておけばいいと思います。 相続廃除云々を考えるよりもまず離婚を考えるべきでしょうしね。 最後に、今回のケースだったら、離婚を考える前に自分一人で生活できる ように、まず奥さん自身が変わっていかないとどうしようもないと思い ますよ。 長々と失礼しました。 参考文献:内田貴「民法(4) 親族・相続」(東京大学出版会)
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お金がなくても離婚は出来ます。だからさっさと離婚しましょう。 #2さんの回答に補足です。奥さんが遺言で旦那さんに相続させないと定めても旦那さんには遺留分というものがありますので気をつけてくださいね。
お礼
たしかに、離婚にはお金がかからないんですが 離婚後の生活にはお金がかかりますよね。 慰謝料? 支払いに対して、拘束力が弱いですよね。 毎月の生活費なんて、何年も期待できませんよね。 ましてや、夫にはすぐに新しい生活ができる。 終わった相手に対して、何年も何万円も支払い続けるわけがない・・・
妻が相続などで取得した財産は、妻が自分の名義で取得していますから夫婦の共有財産にはなりません。 又、夫に相続権は有りませんから、相続された場合は、妻だけの財産となり、離婚時に財産分与の対象とはなりません。
お礼
ありがとうございます。 大変わかりやすい説明でした。
- fuji31
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遺産は、民法 第4編 第2章 第3節 第762条 の「婚姻中自己の名で得た財産」になりますから、「その特有財産とする。」の規定が適用されます。 従って、夫婦の共有財産にはなりません。 ご安心を・・・d(*⌒▽⌒*)b
お礼
ありがとうございます。 法的に認められるのであれば 最終的には安心ですね。
- ats8181oyaji
- ベストアンサー率38% (94/244)
こんにちは 仮に妻が相続をしたとしても 遺言で夫には相続させないようにすることができます。 離婚しても慰謝料を請求できるので、まずは きっちり関係を清算するべきだと思いますが。。。
お礼
ありがとうございます。 とりあえず、離婚と言う選択肢は 考えず、もっともよい方法を探してみたいと思います。
- HAL007
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>>夫婦のままですと、遺産は夫婦の共有の財産となってしまうのでしょうか? 相続権は妻にしかありません。夫が手を出せば別ですが共有財産にはなりません。
お礼
ありがとうございます。 相続権は、妻にしかないと思うのですが 夫婦である以上、妻が相続した財産に対して 夫にも権利が発生するようなきがするのですが・・・
お礼
大変、ご親切にありがとうございました。 とりあえず、遺産に対する不安は解消させれそうです。 >最後に、今回のケースだったら、離婚を考える前に自分一人で生活できる >ように、まず奥さん自身が変わっていかないとどうしようもないと思い >ますよ。 おしゃるとおりだと思います。 しかしながら、熟年離婚の難しさを痛感しているのも確かなんです。 それが、即離婚を進めない唯一の理由なんです。 50歳ぐらいになるのではないかと思うのですが ほぼ、専業主婦で10年近く過ごしてきた おばさんが、働きたいからといって なかなか仕事もないようです。 暮らすにしても、50を超えた女性の一人暮らしを 受け入れてくれるマンション・アパートは なかなか見つかるものではないようです。 そこで、私が考えたのがご質問させて頂いたような内容です。 (遺産という将来必ずはいる生活手段) 本人には、それまでに手に職をつけておきなさいと 伝えております。介護の資格をとるようです。 ないよりはましでしょう。 徹底した(ちょっと行き過ぎた)、現実主義に思えるかもしれません。 確かにそうかもしれません。 ただ、現状からの打破を考えた時 だれかが、言い出さなければ 本人からは、選択肢として準備できないと思っています。 やはり、倫理的には考えたくない方法でしょう。 私のほうも、長々と失礼致しました。