- ベストアンサー
収入型保険の再婚後の支払いは変わらない?
- 妹が最愛の夫を病気で亡くし、数年が経ちました。
- 子供もまだ小さく、収入型保険に入っていたので遺族年金とは別に月々20万円の保険が子供が20歳になるまで、それから月々10万円が彼女が65歳になるまで保険会社から支払われているそうなのですが、これは再婚後も変わらず支払われるのでしょうか?
- 遺族年金はさすがに再婚後はなくなっちゃうと思いますが・・。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(Q)月々20万円の保険が子供が20歳になるまで、それから月々10万円が 彼女が65歳になるまで保険会社から支払われているそうなのですが、 これは再婚後も変わらず支払われるのでしょうか? (A)再婚されたならば、公的年金である遺族年金は支給停止になりますが、 生命保険は、そのようなこととは関係なく、前夫様の死亡により お支払する契約に基く支払なので、再婚しても、また、 収入がどれだけ高額になろうとも支払われます。 さて、ここで問題になるのが、税金や扶養の問題です。 お子様が小さいとなれば、当分は、月20万円で、年間240万円、 月10万円となれば、120万円…… いずれにしても、無視できる金額ではありません。 夫様の扶養に入れば…… 国民年金の支払がいらない、 国民健康保険の支払がいらない…… 扶養手当がもらえる…… などなどのメリットがあります。 そこで、そのようなメリットを享受する方法を考えましょう。 それは、保険金の一部を一括して受け取るという方法です。 例えば、月10万円、年120万円を30年受け取る予定ならば、 その内の半分、60万円×30年=1800万円分を一括して 受け取り、残りの60万円を30年分割で受け取るという方法です。 ただし、一括して受け取ると、1800万円ではく、 減額されて、1500万円になるとか(金額はいい加減です) デメリットもあります。 また、一時所得として、課税対象になります。 そこで、減額のデメリットと、扶養手当などメリットを天秤に 掛けることになります。 言うまでもないことですが、その保険会社が、一部の一括受け取りを 扱っているかどうかも、確認する必要があります。
その他の回答 (1)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
再婚と保険は関係が無い為支給されます。ただ、受け取る年金は雑所得として課税対象であり、健保の扶養の計算にも入ります。 従って、月額10万の受取人本人は毎年確定申告して税金を納め(今の段階でも必要)、健保の扶養に入れない為国保に加入する事も(受取人がお子様でしたらバイトの年額が10万未満ならセーフ)。
お礼
ご回答有難うございました。 受取人は子供ではないので扶養には入れなさそうですね。 色々とややこしそうですね・・・。
お礼
大変参考になりました。 早速の分かり易いご回答有難うございました。 色々と考える必要がありそうですね。