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住民税の特別徴収(一時所得に対して)
とても不愉快でたまりません。 昨年離婚する前に一時払いの保険を解約するよう言われ 私自身が契約者となっているもの(保険料はあちらの親が払っていました)を 二つ解約しました。 私敵にはそのまま離婚したかったのですが 最後の条件だったし私が払っていたわけでは無いので解約に応じました。 あの時気付けばよかったのですが 今になってその一時所得に対する住民税の特別徴収の請求が来ました。 解約金はそのままあちらの口座に振り込んでいて 一円ももらっていません。 この税金の分、もしくは所得分をあちらに請求したい気分ですが そういうことできますでしょうか?
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>この税金の分、もしくは所得分をあちらに請求したい気分ですがそういうことできますでしょうか? 請求すること自体は自由ですが、向こうの親がそれを承知するかどうかはわかりません。 税金が貴方にかかってきたということは、その保険金は本来貴方が払い貴方がもらうべきだったものですよね。 それを、貴方以外の人の口座に振り込みがされたということでしょうか。 普通できないと思いますが。 それとも、貴方の口座に振り込まれたものを、貴方が振り込んだということならわかりますが。 そうなると、実際は向こうの親が払っていたとしても、110万円を超えた場合贈与税の対象にもなるおそれがありますね。 なお、贈与税は向こうの親が払うべきものです。
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- hata79
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「自分に一円も入ってないのに、税金だけかかってるので、なんとかして欲しい」ですよね。 まず、一時所得の課税にたいしてそれが真に保険の解約による入金にかかるものか、確認をされてますか。 ほとんどの保険は解約すると支払い元本を切ります。 一時所得となる、いわゆる「儲け」など出ないのが普通です。 この感覚からいうと、2つの保険を解約して一時所得が出たということに「?本当に?」とおもいます。 既にそれは間違いないというなら、実際にお金を受け取った方(支払った保険料よりも多くの解約返戻金を受け取ってるはず。でなければ税金がでるはずがないからです)に、税金相当額をくださいといえばいいのです。 感情論、精神論を抜いて、極めて事務的に請求したらどうですか。 法的に規定はありません。 ただし、本当に自分が受け取ってないということを主張すれば「実質課税の原則」に基づいての課税換えがされますので、結局、お金を実際に受け取ったかたの負担になります。 貴方が受け取るべきお金を、相手が受理してしまってるということになりますので、贈与税の問題もでます。 ところで「あちらの口座」に振り込まれたものが、どうして「貴方に課税」されるかも不思議です。 あなたA、あちらBとします。 BがB名義の口座を持っていてそこに振込みがされたのか、BがA名義の口座を管理してて(通帳印鑑キャッシュカードはBがもってるということ)、そこに振り込まれたのか、どちらなのでしょうか「あちらの口座」という言い方でははっきりしません。 Aが受け取るべきお金ならBの口座に入金されるわけがないのです。 Bの口座に入金されたなら「課税はB」です。 Aは無関係ですよ。 Aに課税されてるというと、BがA名義の口座を管理してて「自由に使用してる」ということが考えられます。 この辺をはっきりさせたほうがいいですね。
補足
補足です。 私自身が解約し私の口座へ入金されました。 計算書と保険金を元だんなの口座へ振り込むよう言われ その通りにしました。
初めまして。 私自身が契約者となっているもの(保険料はあちらの親が払っていました)との明記が有りますが、逆に貴女の今後を考え、支払ってた保険で、使って無くても、当時の安心は担保されてたのではないでしょうか? 保険金額によっては、毎年贈与税が掛かって来るケースも有ります。 貴女を大切に迎え居れ様としてる親心が見えて来ます。 色んな理由は有るかとは思いますが、自分の元旦那家族に憎しみだけを、ぶつけてる感じです。 落ち着いて、良く考えてみられては? 雑所得税の支払いより、保険加入の損金の方が大きいハズです。 加入時には、貴女本人も納得されてたのでは? 早く、過去は忘れ、新たな人生を始める事を考えて! 頑張れ!!!!!
補足
有難うございます。 この保険の解約を条件に 大学と高校に入学したばかりの子供たちの 卒業までの養育費の約束をしました。 家裁で協議離婚です。 養育費は今年に入って払われず 税金はこちらに来る・・・ 両親は他界しています。 ・・・で腹が立っている次第です。 すいません。いろいろな私事都合です。
補足
>貴方の口座に振り込まれたものを、貴方が振り込んだということ ・・・です。 計算書と解約金を元だんなの口座へ振り込むよう言われていたので その通りにしています。 両親ともすでに他界しています。