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死後の住民税について

今年3月末に亡くなった祖父の住民税が、死後、請求され、本年度3期分まで支払わされました。 上記の事実には、法的根拠が何かあるのでしょうか? 前年の所得に応じて算出されるのは分かっていますが、なぜ4期分すべてでなく、3期分なのか。 さらに、なぜ死んだ人間から税金を徴収することができるのか。 さっぱり理解できません。

みんなの回答

  • nagisaqq
  • ベストアンサー率21% (66/305)
回答No.1

住民税は毎年1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。 年の途中で亡くなられた場合にも課税対象者であればその年分については、課税されます。

hanagechan
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 ではなぜ、3期分までで、4期目は免除なのですか? それと、根拠法を教えてください。

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