少額訴訟の異議申し立ての手続きについて
現在少額訴訟にて提訴している原告です。
内容についてでなく、異議申し立ての手続きについて質問があります。
少額訴訟は控訴できない代わりに異議申し立てを用意してあり、申し立てがあれば、通常訴訟と同様の手続きになると説明されました。
この場合、全く通常訴訟と同様となるのでしょうか?(第1回弁論そのものからやり直しをはじめる)それとも、1回弁論をしたものを第一回弁論として審議をつくすまでやるという通常訴訟手続きに移行(第1回弁論が終了したものとする。すなわち、そこで述べられたことは証拠となる)するのでしょうか。
完璧を期するために弁護士などをつけたいと思っているのですが、すでに弁論が始まった状態で引き受けてくださる方は見つからないと、誰に聞いても言われます。そういう言い方をされるということは、後者の続きをくっつけて通常訴訟と同様の審議内容にするということなのかなぁと思っているところです。
あと、証拠調べの際(宣誓後から)テープで録音してあったのですが、この内容は請求して閲覧なりすることは可能なのでしょうか?不用意な発言がなかったのかチェックしたいと思っています。
また、証拠調べの際に発言した内容をあとから思い返してみれば、記憶が不確かだったので、「おそらく、○○だと思います」と答えるより「分かりません」と答えた方がよかったなぁと反省する点があります。うそはついていないのですが、分からないことに対して自分の意見を付け加えているので、この点をはっきりと確認して「分からない」に訂正しておいた方がいいのでしょうか?
証拠調べからやり直しが始まって、先の証拠調べは参考にしかならないのであれば異議申し立てでもいいのでしょうが、先の証拠調べの訂正は不可能、もしくは訂正をするということはうそをついていたとなるというのであれば、一旦少額訴訟を取り下げて、再度の提訴が必要になると考えています。
長くなりましたが、ご教示いただければと思います。