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手形訴訟の申し立てについて

手形訴訟を申し立てようと考えているのですが、その手続きの方法を調べてみると、添付証書に「連続した裏書のある手形」が必要とあるのですが、私が有している手形には裏書人(裏書)がひとりもありません。 裏書がない手形による手形訴訟はなにか問題が生じるのでしょうか? 手形に関する知識が乏しいながらも、手探りで代理人によらず自身で申し立てをしようと考えています。 どうかお知恵をお貸しください。

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noname#141640
noname#141640
回答No.1

約手でしょうか。 あなたが「受取人」なら、裏書は必要ありません。