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遠隔地の債務者への強制執行申し立て

強制執行認諾条項付きの公正証書で合意した債務につき相手方の不履行が確定しました。 この場合公正証書を作成した公証役場で公正証書正本又は謄本の送達申し立てや、執行文の付与の申し立てをする必要があるとのことですが、私が転居したため、公正証書を作成した公証役場に平日に出向くのが難しいです。 このような場合、代理人や郵送等でも対応していただけるのでしょうか? また代理人の場合は弁護士や司法書士でないと駄目でしょうか? その後に続く裁判所への申し立ても、相手方の住所を管轄する裁判所に対して行なう必要があるとのことなので遠いということが負担になりそうで心配です。 また遠隔地の債務者へ強制執行を申し立てる場合に注意すべきことがあれば教えていただきたく思います。

みんなの回答

  • 783KAITOU
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回答No.2

●給与の差し押さえでは勤務先への通知だけで済むとも思うのですが、このような場合でも執行官の日当が生じてくるのでしょうか?  ↑ 給与の差し押さえは、義務者の勤務先会社に、第3債務者として、執行官からまず義務者の給与を差し押さる通知が行きます。そして、そこで会社が異議を申し立てることも可能ですが普通はしません。するとややこしいことをしなければならないようになりますので。その次に、債務者に通知が行きます。 債務者の動産を差し押さえしなければ、執行官が出張する必要はありませんので、いわゆる日当というものは必要張りません。が、しかし、一般に差し押さえ費用として本などに掲載されている費用よりも実際はもっと高くつきます。本などでは印紙代だけの費用を書いています。 私がアドバイスして給与の差し押さえ手続きをした人は、やはり思っていたより沢山お金がかかった。と、いっていました。その時私は、差し押さえ手続きには最低48,000円必要だといったのですが、それよりも少しオーバーしたようにいっていました。(その方は東京でした。)毎日こう言う類の話をしていますので、私が他のものと勘違いしているのかも知れませんが、確かに思ったよりも沢山必要になるようです。 最低はやはり48,000円だった気がしますが・・・。お近くの裁判所の執行官室に電話でお尋ねになってみて下さい。地方の裁判所には、執行官は2人ぐらいしかいませんので気軽に聞けます。

vzh47492
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり行動して初めて分かることってあるのですね。 問合せしてみます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

強制執行の手続きには「債務名義」(執行文付きの公正証書です)「執行文」「送達証明」が必要です。債務名義であるお手持ちの公正証書は、謄本です。これを「正本」にしてもらう必要があります。公正証書ですのでこの手続きは公証役場で公証人が行います。同時に、執行文も公証人が発行します。 公正証書を作成したときと住所が違っていて遠隔地になった場合ですが、お尋ねの件に関しては郵送はダメです。代理人は誰でもいいですが、既にお持ちの公正証書の謄本と、あなた及び代理人の印鑑証明、委任状、印鑑、手数料等々が必要です。 実際の差し押さえ手続きは、不動産の場合は相手方の住所地を管轄する「裁判所」で手続きを取ります。書記官が担当します。(書記官は、差し押さえ手続きの全権を有しています) 動産を差し押さえする場合は、裁判所の中にある「執行官室」で差し押さえ手続きをします。ここでは裁判所の書記官ではなく、執行官が「送達証明」を送ってくれます。(裁判所と執行官室は別物です) 遠隔地だからといって特に注意するような事はないでしょうね。動産の差し押さえ、特に給料の場合は、債務者の勤務先を確認しておく必要があります。そして、勤務先会社の本社所在地を確認して「登記簿謄本」を取り寄せておく必要があります。(郵送で取り寄せ可能) 実際の差し押さえは最低でも5万円程度は必要です。執行官の日当が含まれますので・・・。

vzh47492
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 一点教えてください。 給与の差し押さえでは勤務先への通知だけで済むとも思うのですが、 このような場合でも執行官の日当が生じてくるのでしょうか?

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