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訴訟申立で証拠として出す「姓の変更の証明」とは?
お世話になります。 少額訴訟を行うにあたり姓が変更になったため、 証明できる書類の提出が必要になりました。申立前です。 添付書類の中に証拠として戸籍抄本を入れようと思いますが、 他の資料を2部作ったので、これも2通取らないといけませんか? いくら証明書類とは言え被告に届くのも何かなぁと思うのですが・・・。 免許証が更新前で裏面に変更事項を書かれているので、 これを2部コピーして入れておいては駄目でしょうか? 回答よろしくおねがいします。
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- fire_bird
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回答No.3
裁判所が何のために姓の変更の証明を求めたのかが分からないと答えられないです。 訴訟を進める上で、相手と争いがある事項につき、いわゆる「書証」として求められたのであれば、被告にも送らねばなりません。ただし、被告にはコピーを送れば十分です。戸籍でも免許証でも、裁判官にとって十分に証拠能力があると考えられるのならばOKです。 裁判所が訴状を受理するにあたって当事者適格等があるかどうかを調査するためであるとすれば、裁判所だけに提出すれば足ります。戸籍でも免許証でも、とにかく裁判官がOKと認めればOKとなります。
- walkingdic
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回答No.2
もし証拠書類等の関係でどうしても姓が変更になったことを証明するものが必要であれば、役所で姓が変更となったことを記載した戸籍事項証明の発行を相談下さい。 そうすれぱ戸籍抄本のように不必要な情報は入りませんので。
- tk-kubota
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回答No.1
まだ申立はしていないのでしよう。 それでしたら、現在の(変更となった)住所氏名を書いておけば、戸籍簿も免許証も必要ないです。