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民事訴訟法159条1項に当たるのでしょうか。

はじめまして、私は弁護士なしで仮処分の申立をしています。よろしくお願いいたします。相手(代理人)の答弁書において申立の理由二対する答弁の項はなく、申立の趣旨に対する答弁の次項に債務者の主張があり、最後に()付きで「なお、本仮処分事件においては、保全の必要性を欠くことが明白であるため、被保全権利の存否についての答弁を現時点では行わないが、これを争う意志を有しているため付言しておく」とありました。これは、民事訴訟法159条1項に当たるのでしょうか。

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.3

>答弁に対する主張書面は持って行った方がが良いのでしょうか。 それは、無いよりあった方がいいですが、仮処分の審尋は何度も何度もしないのが普通です。 仮処分は、例えば、不動産処分禁止の仮処分では、新聞チラシに折り込み広告されている「売却物件」を証拠書類として、「今、仮処分しておかないと、近々、他人が買うおそれがある。そうすると本案訴訟の申立人の所有権の取り戻しは困難である。」と云うように、切羽詰まっていることを具体的な証拠とともに提出しないと、簡単には認められないです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

相手から答弁があったと云うことは、口頭弁論か審尋があったと云うことです。 普通は、それがないのですが。(断行の仮処分ならありますが、実務で認められる場合は、極めて少ないです。) 答弁で「保全の必要性を欠く」とは、それでいいです。 後の文言は民事訴訟法159条1項ではないです。 ただ単に「付け加えておく」だけのことです。

chase31
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 この金曜日に和解の提案を受けるかどうかの審尋(相手を含めては2回目)がありますが、私は和解に応じないつもりです。この場合、答弁に対する主張書面は持って行った方がが良いのでしょうか。よろしくお願いします。

回答No.1

民事保全法と民事訴訟法は別物です、仮処分申立ては一時的な処置を求めるもので、紛争を争う場ではありません、本訴が必要です。

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