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手形の被裏書人に対して債務不存在確認請求訴訟を起こす場合
昨年、ある会社に約束手形を詐取されて交換に回されたため、異議申立金を預託して2号不渡りにしました。この会社はすでに所在不明で、連絡不能です。この手形は詐欺人が裏書して第三者に譲渡しています。不渡り後1年以上になりますが、当方へは何の連絡もありません。前後の脈絡からその被裏書人も同じ詐欺グループの者と思われます。さて、この異議申立金の返還を受けるために債務不存在確認請求訴訟を起こそうと思います。被裏書人を被告とするのは分っているのですが、この被裏書人が善意の第三者か同じ詐欺グループの仲間であるか決定的な証拠がありません。訴訟を起こす場合の留意点などをご教示下さい。
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- RosaCanina
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回答No.1
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